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オーストラリア生活ガイド

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オーストラリアでの事業開始ガイド

オーストラリアで自営業や事業を始める際に必要な事業形態の比較、ABN/GST登録、税務・会計、保険・ライセンス、既存事業買収のデューデリジェンス・チェックリストを、外国人定住者の視点でまとめました。

1. 事業形態

事業構造の選択は税金、責任範囲、登録費用に大きな影響を与えます。開始段階で慎重に決めましょう。

Sole Trader

個人事業。登録・運営が最も簡単で費用が低いが、事業負債が個人資産に及ぶ。

Partnership

2人以上の共同事業。パートナーシップ契約書が必要で、パートナー間で連帯責任を負う。

Company (Pty Ltd)

ASICに登録された別法人。資産保護が可能だが、登録費と法人税申告義務が発生する。

Trust

信託構造。家族事業や資産保護目的で利用。設立と運営に専門家の助言が必須。

4つの事業形態の比較表

項目Sole TraderPartnershipCompany (Pty Ltd)Trust
設立費用ABN申請は無料ABN無料 + パートナーシップ契約書の作成費用ASIC会社登録料 $636 (FY2026-27)信託証書(trust deed)の作成 — 専門家費用が必要
責任範囲無限責任 — 事業の負債が個人資産にまで及ぶパートナー間の共同・連帯無限責任有限責任 — 法人と個人の資産を分離受託者(trustee)が責任を負う — 法人受託者なら有限
税率個人の限界税率($18,200の非課税枠を適用)パートナーシップ自体は非課税 — 各パートナーが取り分を個人税率で課税25%(base rate entity: 総売上$50M未満かつ受動的所得80%以下、FY2025-26)または30%受益者に分配された所得を受益者の税率で課税
年間維持個人のタックスリターンに事業所得を含める — 別途の維持費なしパートナーシップ申告 + 各自の個人申告ASIC年次レビュー料 $342 (FY2026-27) + 法人タックスリターン信託のタックスリターン + 会計・管理費用

本人名以外の屋号で営業する場合は、Business Name(事業名)の登録が別途必要です — 1年$47、3年$108(FY2026-27)。ASICの手数料は毎年7月1日にCPIに連動して改定されます。出典: ASIC手数料告示・ATO法人税率(2026-07確認)

ビザによって事業活動の可否が異なります。事業開始前に必ず自身のビザ条件と、MARA登録移民エージェントに確認してください。

2. 事業登録

ABN、Business Name、GST、TFNなどの登録を順に進めます。多くは政府公式サイトで無料または低料金で可能です。

ABN(Australian Business Number)

11桁の事業者識別番号。abr.business.gov.auで無料で申請でき、実際に事業を営んでいる(carrying on an enterprise)場合にのみ取得できます。ほぼすべてのオーストラリア事業活動の出発点で、ABNなしではインボイスにGSTを請求できません。

Business Name登録

本人名以外の屋号で営業する場合、ASICへのBusiness Name(事業名)登録が義務です。1年$47、3年$108(FY2026-27 — ASICの手数料は毎年7月1日にCPIに連動して改定されます)。事業名はABNと連動します。出典: ASIC事業名手数料告示(2026-07確認)

GST(Goods and Services Tax)

年間売上(GST turnover)がAUD 75,000以上(非営利団体は150,000)になると、閾値到達後21日以内の登録が義務です。タクシー・ライドシェアの運転は売上に関係なく初回運行前に登録が必要です。登録後は四半期または月次でBAS申告義務が発生します。出典: ATO「Registering for GST」(2026-07確認)

事業者TFN

Sole Traderは個人TFNをそのまま使用しますが、Partnership、Company、Trustは別途事業者TFNが必要です。ABN申請時に一緒に申請可能。

3. 税務・会計

帳簿管理

正確な帳簿管理は事業運営の基本です。以下の会計ソフトがオーストラリアで最も広く使われています。

  • Xero — クラウドベース、オーストラリア市場シェア1位、BAS自動生成対応
  • MYOB — オーストラリア国内発の会計ソフト、デスクトップとクラウド両方を提供
  • QuickBooks Online — グローバルシェアが高く、UIが直感的

BAS(Business Activity Statement)

GST登録者は四半期または月次のBAS申告が義務。売上GST、仕入GST、PAYG源泉税などを含みます。期限超過はATOから罰金が課されます。

従業員スーパーアニュエーション義務

従業員を雇用すると、通常時間給与(ordinary time earnings)の12%(2025年7月1日から、FY2025-26)を従業員が指定したスーパーファンドに拠出する必要があります。四半期ごとの締切があり、未納・遅延にはSuper Guarantee Chargeが課されます。出典: ATO(2026-07確認)

PAYG(Pay As You Go)

従業員給与から源泉徴収した税金と事業主自身の四半期予納税を含みます。ATO登録後、自動的に四半期申告スケジュールが付与されます。

4. 保険・ライセンス

主要な事業保険

  • Public Liability(PL) — 一般賠償責任保険、ほぼすべての事業に推奨
  • Professional Indemnity(PI) — コンサルティング・専門職事業に必須
  • Workers Compensation — 従業員1人以上で州別に義務付けられる保険
  • Property・Stock — 店舗・在庫を持つ場合の火災・盗難補償

業界ライセンス

事業種類ごとにライセンスが必要です。例えば食品(Food Licence)、建設(Builder Licence)、美容(Skin Penetration)、酒類(Liquor Licence)などは州政府への登録が義務です。business.gov.auで業種別の要件を確認してください。

食品事業安全登録

レストラン・カフェ・テイクアウェイは地方自治体(Local Council)への食品事業登録義務があります。Food Safety Supervisor資格保有者が1人以上必要で、定期的な衛生検査を受けます。

5. 既存事業の買収(Buying a Business)

すでに営業中の事業を買収すれば、顧客・売上・従業員・設備が揃った状態でスタートできますが、隠れた負債・過大評価された営業権(goodwill)・リース紛争も一緒に引き継ぐおそれがあります。カフェ・レストラン・清掃・小売店などの小規模事業の買収では、デューデリジェンス(due diligence)が成否を分けます。以下のチェックリストは、business.gov.auの公式ガイド「Buy an existing business」に基づいてまとめました(2026-07確認)。

デューデリジェンス(Due Diligence)チェックリスト

  • 財務の検証 — 直近3年分の財務諸表・BAS申告記録・売上記録を相互に照合し、会計士による独立したレビューを受けてください。現金売上の比率が高い業種ほど、「帳簿外の売上がある」という主張を根拠なく信じてはいけません。
  • ABN・GSTの状態 — ABN Lookup(abr.business.gov.au、無料)で売主のABNが有効かどうかとGST登録状況を確認してください。
  • 担保権の検索 — PPSR(ppsr.gov.au)で1回の検索につき$2で、設備・車両・在庫に担保権(security interest)が登録されていないか確認してください(2026-07確認)。担保が設定された資産は、売主の借金ごと引き継がれるおそれがあります。
  • ライセンス・許可 — 事業に必要なライセンスが有効か、新しい所有者に譲渡できるかを確認してください(ABLISで業種・地域別に検索できます)。
  • 契約関係 — リース・仕入先契約・フランチャイズ契約など残存契約の譲渡条件と残存期間を確認してください。
  • 負債・紛争 — 未払いの負債、進行中の訴訟、未消化の年次休暇など従業員への未払い債務がないか確認してください。
  • 売上の集中度 — 売上が少数の顧客や売主個人の人間関係・技能に依存している場合、引き継ぎ後の顧客離れリスクが大きくなります。

出典: business.gov.au「Buy an existing business」(2026-07確認)

契約時の確認事項

  • 買収の範囲 — 資産買収(asset sale)なのか会社株式の買収(share sale)なのかを明確にしてください。株式買収では、会社の隠れた負債や税務履歴までそのまま承継します。
  • 価格の配分 — 売買価格を営業権(goodwill)・在庫・設備にどう配分するかは、州の印紙税と将来の税務(減価償却・キャピタルゲイン税)に影響します。
  • 競業避止(restraint of trade) — 売主が近隣で同業の店を再び開けないよう、期間と地域を契約書に明記してください。
  • 引き継ぎ条件 — 試運転期間、売主による研修・サポート、主要な仕入先・顧客の紹介を条件に盛り込みましょう。
  • GSTの取扱い — 「継続企業(going concern)」の要件を満たし書面で合意すれば、売買価格にGSTはかかりません(ATO GSTR 2002/5、2026-07確認)。契約書のGST条項を必ず確認し、署名前に弁護士・会計士のレビューを受けてください。

リースの譲渡(Assignment of Lease)

店舗リースは事業買収で最も紛争が起きやすい領域です。既存リースを引き継ぐには、家主の書面による同意が必要です。

  • NSW州の小売リースにはRetail Leases Act 1994が適用されます — 家主は必要な情報をすべて受け取った日から28日以内に譲渡同意の可否を回答しなければなりません(2026-07確認。他の州・準州には別の法律が適用されます)。
  • 家主は同意そのものに手数料を課すことはできず、合理的な法務実費のみ請求できます。権利金名目のkey-moneyの要求は禁止されています。
  • NSW州では、譲渡人が譲渡の7日前までにAssignor's Disclosure Statement(譲渡人開示書)を家主と譲受人に提供すれば、譲渡後のリース責任から免責されます(Retail Leases Act 1994 s41A) — 売る側も買う側もこの書類を必ず確保してください。
  • 残存リース期間と更新オプションは事業価値に直結します。残り期間が短い場合は、買収前に家主と再契約条件を確認しましょう。

出典: NSW Small Business Commissioner「Transferring your lease」(2026-07確認)

従業員の承継と手当(Transfer of Business)

既存の従業員を継続雇用する場合、Fair Work Act 2009 Part 2-8の「事業譲渡(transfer of business)」規定が適用され、勤続年数と手当の承継が論点になります。

  • 売主と関連のない(non-associated entity)買主は、年次休暇について従業員の勤続を承継するかどうかを選択できます。承継しない場合は、売主が未消化の年次休暇を精算して支払わなければなりません。
  • 整理解雇手当(redundancy pay)の勤続についても同様に不承継を選択できます — この場合、将来の整理解雇手当の計算から以前の勤続期間が除外されます。
  • 長期勤続休暇(long service leave)は州・準州の法律で別途規律されるため、該当する州の規定を確認してください。
  • 従業員手当を誰が精算するか(売主が精算するのか、買主が承継して価格調整するのか)を売買契約書に必ず明記してください。

出典: Fair Work Ombudsman「Employee entitlements on a transfer of business」(2026-07確認)

実際の売却物件情報や買収の体験談は、AUWithコミュニティのビジネス売買掲示板で確認できます。 ビジネス売買掲示板を見る

ビジネス応用ガイド — 登録・GST/BAS・雇用・税金・ライセンス・ビザの実務

事業者登録はスタート地点にすぎず、本当の管理はその後から始まります。Director ID・事業構造の選択、GST/BASの申告方法、2026年7月から変わる従業員のスーパー(Payday Super)、税金の控除、業種別ライセンス、ビザごとの事業可否まで、移民の方がよくつまずくポイントを整理しました。税率・手数料・締切は毎年、手続きは州(state)やビザによって変わるため、ABR・ATO・ASIC・Fair Work・州政府などの公式機関で最終確認されることをおすすめします。

登録・事業構造の応用 — Director ID・ABNの資格・構造の変更

Director IDの取得は必須(取締役識別番号、Director Identification Number)

会社(Pty Ltd)の取締役になるには、就任前にDirector IDを無料で取得しておく必要があります。ABRS(Australian Business Registry Services)でmyIDアプリから申請し、15桁の生涯番号が発行され、たいてい15分ほどで完了します。2022年4月5日以降に新たに取締役となる人は必ず就任前に取得しなければならず、未取得はCorporations Act違反として最大5,000 penalty unitsの民事罰金(現行のpenalty unit基準で約165万ドル)と刑事制裁の対象になります。オーストラリア国外に住む取締役はアプリではなく書面(paper)申請の手続きを別途踏む必要があるので、時間に余裕を持ってください。

ABNは自動ではない — 資格と職権による取消(ABN entitlement & cancellation)

ABNは申請書を出せば発行される番号ではなく、実際に事業(enterprise)を営んでいて初めて資格が生じるもので、趣味(hobby)や一回限りの活動は対象外です。ATOは売上・BAS・所得の申告が継続してない休眠ABNを職権で取り消すため、いったん休んで再開する際には再有効化(reactivation)が必要になることがあります。Uberや配達のようなギグワークも、労務を提供して対価を受け取るならABNが必要です。事業をたたむ場合は資格のないABNを放置せず、ABRで取消の届出をしましょう。

ACNとABNの違い(ACN vs ABN)

会社を設立するとまずASICから9桁のACN(Australian Company Number、会社登録番号)を受け取り、そのACNに2桁の検証番号を加えた11桁のABNが発行されます。Sole TraderとPartnershipはACNなしでABNのみを使います。会社はインボイスや公式書類にACN(またはABN)を表示する義務がありますが、個人事業者はその義務が異なるため、事業形態によって書類に記載すべき番号が変わります。取引相手が正当な事業者かどうかは、abr.business.gov.auのABN Lookupで確認できます。

事業構造は税率・資産保護を基準に(structure by tax & asset protection)

Sole Traderの事業所得は個人の限界税率(Medicare込みで最高47%)で課税されますが、会社(base rate entity)は25%の定率です。ただし会社の利益を個人が使おうと配当で引き出せば再び課税され、会社のお金を私的に借りればDiv 7A貸付規定に引っかかるので、25%だけを見て決めてはいけません。Trustは受益者に所得を分配して税負担を分けられるため家族経営に使われますが、設立・運営が複雑で費用もかかります。単純だからではなく、予想される利益規模、個人資産の保護、承継計画を基準に決め、会計士に相談しましょう。

Sole Trader → Pty Ltd 転換のタイミング・費用(restructuring)

法人登録費はASIC基準で標準的なproprietary companyが636ドル(2026-27年)で、その後毎年、年次レビュー(annual review)手数料342ドルがかかります。転換すると会社名義のABN・TFN・銀行口座を新たに開設し、ライセンス・保険も再発行を受ける必要があります。小規模事業の再編(small business restructure)によるCGT rollover緩和を使えば資産移転時の譲渡益課税を繰り延べできますが、要件充足が前提です。通常は利益が大きくなって税率差益が転換・維持費用を上回るか、従業員の採用・責任の分離が必要になる時点が転換のサインです。

myID・RAMのデジタル本人確認をまず設定(myID & Relationship Authorisation Manager)

BAS・STPの申告、ATO Online services for businessへの接続、Director IDの取得は、いずれもmyID(旧myGovID)アプリとRAM(Relationship Authorisation Manager)なしにはできません。オーストラリアの身分証明・デジタル本人確認がまだ弱い初期の移民が最初につまずく関門なので、事業登録に先立ってmyIDをパスポートなどでStrongレベルまで上げておきましょう。RAMで自分のABNを紐付けて初めてオンラインサービスが開き、会計士・BAS代理人に権限を委任する際もRAMで紐付けます。この段階を後回しにすると、登録はできたのに申告ができない状況が生じます。

GST・BAS申告の応用 — 方式・周期・控除

現金主義 vs 発生主義の会計選択(cash vs accruals)

GSTの会計方式は現金主義(cash)と発生主義(accruals)のいずれかを選び、年間売上(GST turnover)が1,000万ドル未満なら現金主義を使えます。現金主義はお金が実際に動いたときにGSTを認識するため、未回収が多い初期の事業のキャッシュフローに有利で、発生主義はインボイスを発行・受領した時点で認識します。登録時に方式を決め、その後の変更には定められたルールと時期の制限があります。どちらが有利かは代金回収の周期によって異なるので、初期に決めておきましょう。

BASの申告周期 — 四半期・月次・年次(BAS lodgment cycles)

ほとんどの小規模事業は四半期申告で、締切は10月28日・2月28日・4月28日・7月28日です(GST turnover 2,000万ドル未満)。売上が2,000万ドル以上なら月次申告が義務となり、閾値未満だが自発的にGST登録した事業者は年1回申告を選べます。オンラインまたは登録されたBAS代理人を通じて申告すれば、一部の四半期は締切が数週間延長されます。締切を過ぎるとfailure to lodgeの罰金と利息がかかるので、あらかじめカレンダーに登録しておきましょう。

GST-free・input-taxed・課税供給の区分(supply classification)

基本的な食料品・大半の医療・教育・輸出はGST-freeなのでGSTを課さない一方、関連する仕入税額は控除を受けられます。居住用賃貸と金融供給はinput-taxedなのでGSTを課さず、仕入税額控除も受けられません。それ以外の大半の財・サービスは10%の課税供給です。この分類を間違えるとBAS全体が狂い、追徴や還付の否認につながるため、自分の業種の供給がどれに当たるのかを開業初期にATOの資料や会計士で確認しましょう。

仕入税額控除(GST credits)の条件と落とし穴(input tax credits)

仕入のGSTを控除するには82.50ドル(GST込み)以上の支出について有効なtax invoiceを保管する必要があり、私的使用分・GST-freeの仕入・接待(entertainment)費用は控除の対象外です。事業と個人で兼用する支出(携帯電話・車両など)は、事業使用の割合分だけ按分(apportion)して請求しなければなりません。供給者がインボイスにABNを記載しないと、その仕入は控除が止まる場合があります。領収書・税額票の未保管が控除否認の最も多い理由なので、デジタルでもいいのですべて保存しましょう。

ライドシェア・タクシーは売上に関係なくGST義務(rideshare/taxi GST)

Uber・DiDi・タクシーなどの旅客運送(taxi travel)サービスは、年間売上7万5,000ドルの閾値に関係なく最初の1ドルからGSTの登録・申告義務があります。ギグワークとして気軽に始めた移民が最もよく見落とす規定で、未登録のまま営業すると受け取った料金の1/11をGSTとして遡って追徴されることがあります。フードデリバリー(食事配達)はこの特例の対象ではなく通常の7万5,000ドル基準に従いますが、旅客運送を兼ねる場合はその運送分は最初の1ドルから登録が必要です。始める前に自分の活動がどちらに当たるかを確認しましょう。

PAYG源泉徴収 vs PAYG予納の区別(withholding vs instalments)

PAYG withholdingは従業員の給与やABNを教えなかった下請けへの支払いから税金を差し引いてATOに代わりに納める制度で、PAYG instalmentsは自分の事業所得に対する所得税を四半期ごとに前もって分けて納める別の制度です。どちらもBAS(またはIAS)に現れますが性格が異なるため、混同すると資金計画が狂います。最初の従業員や下請けに支払う前にPAYG withholdingの登録が先行している必要があり、登録はABN申請時に一緒に行うか、後から追加できます。instalmentsは通常、最初の所得税申告の後にATOが自動で通知します。

従業員雇用の義務の応用 — 2026 Payday Superの時代

Payday Superの施行(2026年7月1日から給料日ごとにスーパー)

2025年11月に関連法が成立し、2026年7月1日から雇用主はスーパーを四半期ごとにまとめて納める代わりに、給与を支払うたびに一緒に納めなければなりません。積立金は給料日から7営業日(business days)以内に従業員のスーパーファンド口座に到着する必要があり、遅れると利息・行政加算(administrative uplift)を含むsuper guarantee chargeと罰金が課されます。事業規模に関係なく適用され、SG率は12%で、算定基準も従来のOTEからqualifying earningsへ広がりました。従来のガイドにある四半期ごとの締切の記述はこの改正で今後は有効でないので、給与ソフトとキャッシュフローを給料日基準に合わせ直しましょう。

Single Touch Payroll(STP) Phase 2の義務(リアルタイム給与報告)

すべての雇用主は給与を支払うたびに賃金・PAYG源泉徴収・スーパーの情報をATOに電子で報告(STP)しなければならず、現在はPhase 2が適用されています。Xero・MYOB・QuickBooksのようなSTP対応の給与ソフトを使うか、従業員4名以下のマイクロ雇用主は低コスト・無料のSTPソリューションを利用できます。年末に紙のpayment summary(group certificate)を別途発行する必要はなく、STP報告がこれに代わり、従業員はmyGovでincome statementとして確認します。Payday Superと組み合わせて、給与・スーパー・報告が一度に回るようにセットアップするのが肝心です。

採用時のスーパー stapling・choice form・SuperStream(雇用主の視点)

新規の従業員にSuperannuation standard choice formを渡してファンドを選ばせますが、従業員が指定しない場合は会社のdefaultファンドに入れる前に、ATOでその従業員のstapled fund(既存の紐付いたファンド)を照会し、その口座に入れなければなりません。勝手に会社のdefaultに入れるとchoice規定違反で罰金の対象です。スーパーはSuperStream標準に沿って電子で支払い・報告し、採用時にTFN declarationも一緒に受け取ります。stapled fundの照会はATO Online services for businessで従業員の情報を使って処理します。

Fair Workの最低賃金・NES・Award(賃金・労働条件の下限)

国の最低賃金(National Minimum Wage)は毎年7月1日に上がり、2026年7月1日から時給26.44ドル(週1,004.90ドル)で、カジュアルは25%のローディングを含め最低時給33.05ドルです。ただし業種別のModern Awardがより高い最低賃金・penalty rate(週末・夜間の割増)を定めている場合が多いので、自分の業種に合ったawardを確認する必要があります。National Employment Standards(NES)の遵守と、新規の従業員へのFair Work Information Statementの交付も義務です。Awardの最低を下回ると賃金未払い(underpayment)として遡及支給と罰金の対象になり、移民を雇用する事業場が重点的な点検の対象です。

労災保険の州別登録(workers compensation by state)

最初の従業員を雇うと定められた期間内に州別の労災保険(workers compensation)に加入しなければならず、管轄は州ごとに異なります — NSW icare、VIC WorkSafe Victoria、QLD WorkCover Queensland、SA ReturnToWorkSA、WA WorkCover WAなどです。保険料は賃金総額と業種の危険度(industry rate)で算定されます。未加入の状態で労災が発生すると、補償金と罰金を事業主が直接負担することがあります。Sole Trader本人はこの労災保険の対象ではないため、別途の所得保障保険(income protection insurance)で備える必要があります。

偽装請負・従業員の誤分類(sham contracting & classification)

スーパー・年次休暇・労災の費用を避けようと、実際には従業員である人をABNの下請けとして扱う偽装請負(sham contracting)はFair Work Act違反で罰金の対象であり、ATOとFair Workがデータマッチングで摘発します。2024年8月から、従業員か下請けかは契約書の文言ではなく関係の実質(whole relationship)を総合して判断します。清掃・配達・建設の下請けで移民が最もよく誤分類され、誤って分類すると未納のスーパー・年次休暇・源泉徴収を遡って追徴されます。相手にABNがあるから下請けだ、という考えは危険なので、判断基準を事前に確認しましょう。

税金の最適化・控除の応用

即時資産償却2万ドル(instant asset write-off)

年間売上1,000万ドル未満の事業は、1点あたり2万ドル未満(GST登録時は税抜基準)の資産を購入して使用開始した会計年度に全額を即時に費用処理できます。この上限は2025年7月から2026年6月(2025-26年)まで適用され、2026-27の連邦予算で政府はこれを恒久的な制度にすると発表しましたが、2026年7月現在まだ法制化前なので最終的な成立の可否を確認してください。上限は資産1点あたりの基準なので複数を各々償却でき、新品・中古のどちらも対象です。ただし乗用車は別途のcar limit上限が適用されるため、高価な車両は全額とはならない場合があります。

在宅事業の控除とCGTの落とし穴(home-based business)

自宅で事業をすると電気・インターネット・暖房などの運営費を、固定レートの1時間あたり70セント(2025-26年)または実費(actual cost)方式で控除できます(レートは毎年見直されるので最新値を確認)。自宅の特定の空間が税務上の事業場(place of business)になると、家賃・モーゲージ利息・地方税の一部のようなoccupancy costまで控除できますが、代わりにその家を売るときにmain residenceの譲渡益(CGT)免除がその割合・期間分だけ部分的に崩れる落とし穴があります。持ち家の所有者は数百ドルの控除を受けようとして売却時に数万ドルのCGTを負うことがあるので、どの方式が有利かを事前に計算し、いずれの場合も使用面積・時間の記録を残しましょう。

車両費用の控除方式(motor vehicle deductions)

事業用の車両はcents-per-km方式とlogbook方式のいずれかを選びます。cents-per-kmは2026-27年基準で1kmあたり91セント(直前の2025-26年は88セント)で、年間5,000kmまで請求して最大約4,550ドルを領収書なしで控除する簡便法です。logbook方式は連続12週間の運行日誌を書いて事業使用の割合を算定したうえで、燃料・保険・減価償却などの実費全額にその割合を適用します。走行距離が多ければlogbookが有利ですが記録の義務が大きく、cents-per-kmのレートは会計年度ごとにATOが調整するので最新値を確認しましょう。

法人税25% vs 個人の限界税率(base rate entity)

base rate entityの会社(年間売上5,000万ドル未満で受動所得の比率80%以下)は法人税が25%の定率ですが、その利益を個人が使うには配当で引き出しつつ個人段階で再び課税されます(すでに納めた法人税はfranking creditで調整)。Sole Traderは利益の全部が個人の限界税率(最高47%)で課税されるため、利益を会社に再投資・留保するときにのみ法人が有利な場合が多いです。利益を毎年すべて生活費として引き出して使うなら法人だからといって節税にはならず、むしろ会計・コンプライアンスの費用だけが増えることもあります。無条件に法人が節税だという通念は事実ではないので、自分の状況で計算しましょう。

PSI(個人役務所得)ルールの落とし穴(personal services income)

IT・コンサルティング・一人親方のように所得が主に本人の技術・労務から生じる場合、personal services income(PSI)ルールが適用されることがあります。results test(75%以上を成果基準とする報酬・自前の道具の使用・瑕疵修正の責任)を通過するか、一顧客への依存80%未満などのpersonal services business(PSB)要件を満たせないと、会社・トラストをかませても所得は結局個人に帰属し、家賃や配偶者への所得分配のような控除が制限されます。つまり法人・トラストを設立してもPSIルールは回避できません。ATOがデータマッチングで重点的に取り締まる領域なので、始める前に自分の所得がPSIかどうかを判断し、記録を備えましょう。

小規模事業の税制優遇(small business concessions)

非法人(Sole Trader・Partnershipなど)の小規模事業で年間売上500万ドル未満なら、事業所得に対する税額の16%を軽減するsmall business income tax offset(年最大1,000ドル)が自動的に適用されます。事業や活性資産を売るときには、小規模事業のCGT軽減(15年保有免除、活性資産50%減額、退職免除など)で譲渡益課税を大きく減らせます。ただしこのCGT軽減は純資産600万ドルまたは売上200万ドルなどの要件が厳しく、事前の設計が重要です。売却を控えているなら、少なくとも1年前には会計士と構造を点検しましょう。

ライセンス・許可・業種規制の応用

ABLISの統合検索から始める(Australian Business Licence and Information Service)

ablis.business.gov.auに事業の所在地と業種を入力すると、連邦・州・地方議会(council)の単位で必要なライセンス・許可・登録が一度に整理されて出てきます。業種ごとの要件を推測したり人の話に頼ったりせず、ここで確認するのが漏れを防ぐ出発点です。各項目に申請リンクとおおよその手数料・更新周期が併せて表示されます。同じ業種でも所在地(州・council)によって必要な許可が変わるので、実際に営業する住所で照会しましょう。

飲食業許可の応用(food business registration)

レストラン・カフェ・テイクアウェイは管轄の地方議会(Local Council)にfood business notificationまたはregistrationを行い、Food Safety Supervisor(FSS)の認証者を最低1名置き、Food Standards Codeに従わなければなりません。NSWはScores on Doorsの衛生等級公開とメニューのアレルゲン(allergen)表示が義務です。オープン前にcouncilの承認と衛生点検(inspection)を通過する必要があるので、この日程を創業計画に必ず反映しましょう。厨房設備・排水・換気の基準を満たせず開業が遅れることがよくあるので、賃貸の前に要件を確認するのが安全です。

建築・トレードの免許は州別管轄(building & trades licensing)

建築・電気・配管・ガスのようなトレードは個人資格の免許と事業者(contractor)免許の両方が必要で、管轄は州ごとに異なります — NSW Fair Trading、ビクトリアのVBA(Victorian Building Authority)、クイーンズランドのQBCCなどです。無免許の施工は罰金はもちろん、瑕疵保証保険の適用除外につながり、事故時に大きな責任を負います。一定金額以上の住宅工事は消費者保護のための保証保険(例:NSWのHome Building Compensation)への加入も義務です。他の州へ引っ越し・拡大する際に免許が自動で認められないことがあるので、移転登録(mutual recognition)の手続きを確認しましょう。

酒類・美容・高リスク業種の許可(liquor、skin penetrationなど)

酒類の販売は州別のLiquor & Gaming機関のliquor licence、タトゥー・ピアス・ネイルなどの皮膚施術はcouncilのskin penetration登録、警備業はsecurity licenceのように、業種ごとに別途の許可が必要です。大半は州政府・councilの管轄なので、同じ業種でも州によって手続き・費用・条件が異なります。酒類の免許はRSA(Responsible Service of Alcohol)のような従事者の認証まで求める場合が多いです。無許可の営業は営業停止・罰金はもちろん刑事処罰につながることがあるので、開業前に必ず取得しましょう。

計画・用途地域の承認確認(planning、zoning & DA)

賃貸借契約書に署名する前に、その店舗のcouncil用途地域(zoning)とdevelopment approval(DA)で希望する営業が可能かをまず確認する必要があります。カフェ・製造・倉庫・クリニックなどは許容される用途が定められており、合わないzoneでは営業許可が下りません。用途を変えるにはchange of use(用途変更)の承認が必要で、時間と費用、近隣の異議申し立てのリスクが伴います。契約を先にしてDAが拒否されると家賃だけを払う最悪の落とし穴にはまるので、契約をDA承認を条件付きにするか、事前調査を終えてから署名しましょう。

Working with Children・特殊な身元確認(WWCC & worker screening)

保育・チューター・スポーツコーチングなど子どもを対象とする事業は従事者全員がWorking with Children Check(WWCC)を、NDIS関連の業務はNDIS Worker Screening Checkを受けなければならず、州別の登録制で運営されます。一部の業種・職務は国の警察身元照会(national police check)も求めます。確認なしに採用したり開業したりすると刑事・行政の制裁の対象になり、事業主が従事者の有効なチェックを確認・記録する義務があります。発行に数週間かかることがあるので、採用日程に先立って早めに申請するよう案内しましょう。

ビザ・契約・商取引規制の応用

ビザ別の事業可否の応用(business rights by visa)

学生ビザ(subclass 500)はABNの自営業の時間も学期中の隔週(fortnight)48時間の就労上限に合算され、卒業ビザ(485)は完全な就労権があるため事業運営が可能です。一方、482/Skills in Demandビザは指定された雇用主・職種に縛られ本人の事業運営は原則として不可で、ワーキングホリデー(417/462)はSole Traderの活動はできますが一雇用主6か月(6-month)ルールが適用されます。事業移民188(BIIP)は2024年に新規申請の受付が終了しました。ビザ条件の違反はビザの取消につながることがあるので、自分のビザの就労・事業条件をVEVOと移民の専門家への相談で必ず確認しましょう。

有効な税額票の要件(valid tax invoice & no-ABN withholding)

tax invoiceには販売者名とABN、発行日、品目・数量、GST金額(またはTotal price includes GSTの文言)が必須で、1,000ドル以上の取引は購入者の名前・住所やABNも入れる必要があります。供給者がインボイスにABNを記載しないと、支払者は代金の47%をno-ABN withholdingとして源泉徴収しATOに納めなければなりません。形式を満たさないインボイスは相手方の仕入税額控除を止め、取引関係を損ないます。会計ソフトの標準tax invoiceテンプレートを使えば記載漏れを減らせます。

オーストラリア消費者法(ACL)と不公正な契約条項(Australian Consumer Law)

消費者保証(consumer guarantees、返金・修理・交換の権利)はNo Refundやセール品の返品不可のような文言では排除できず、虚偽・誤認を招く広告(misleading conduct)はACCCの取り締まりの対象です。2023年11月から小規模事業向けの標準契約の不公正条項(unfair contract terms)にも罰金が課されるよう強化されました。返金ポリシー・約款・価格表示・レビュー管理がACLに沿っているかを開業前に点検しましょう。違反すると罰金とともにブランドの信頼にも打撃を受けます。

フランチャイズ参入の手続き(franchising code)

2025年4月1日に施行された新しいFranchising Codeにより、franchisorは加盟契約の最低14日前にDisclosure DocumentとKey Facts Sheetを提供しなければならず、加盟契約には14日のcooling-off(撤回)期間が保証されます。Franchise Disclosure Register(franchisedisclosure.gov.au)でブランドの公開情報を照合できます。説明会の場で即座に署名せず、書類を受け取って弁護士・会計士と検討したうえで決めましょう。初期の加盟金のほかにロイヤルティ・マーケティング負担金・更新条件まで、総費用を吟味する必要があります。

店舗の賃貸借契約(retail & commercial lease)

店舗の賃貸は州別のRetail Leases Actが適用され、賃貸人のdisclosure statementの交付、賃料の引き上げ方式(ratchet clauseの制限)、最低賃借期間などが規定されます。bank guarantee・敷金の規模、make-good(原状回復)条項、事業を売るときの賃借権譲渡(assignment)条件が総費用と出口戦略を左右します。賃料のほかにoutgoings(管理費・地方税の分担)と引き上げ率を必ず確認しましょう。店舗の賃料はたいてい事業の最大の固定費なので、署名の前の弁護士による検討がリスクを大きく減らしてくれます。

代金回収・カード手数料の規制(getting paid & surcharging)

インボイスに支払期限(payment terms)を明記し、現在はカード決済に付ける手数料(surcharge)が実際の受容コスト(cost of acceptance)を超えることはできません(RBA・ACCCの規制)。ただし2026年10月1日からeftpos・Mastercard・Visaのデビット・クレジットカード決済に対するsurchargeの賦課自体が禁止される予定なので、決済案内・価格表示を前もって整えておきましょう。未回収金はletter of demandを送ったうえで州別の少額請求審判機構(small claims tribunal)で回収し、大企業と取引すればPayment Times Reporting制度の保護を受けられます。決済条件は必ず契約書・インボイスに文書として残しましょう。

よくある質問

学生ビザ保有者でもオーストラリアで事業を始められますか?▾

ビザによって事業活動の可否が異なります。永住権者や一部の臨時ビザは可能ですが、学生ビザやワーキングホリデービザには労働時間制限があり、継続的な事業運営に制約が生じます。Department of Home AffairsまたはMARA登録移民エージェントに自身のビザ条件を必ず確認してください。

ABN申請は無料ですか?▾

はい、Australian Business Register(abr.business.gov.au)で無料申請できます。一部の代行サービスは手数料を取りますが、自分で申請すれば費用はかかりません。

GST登録はいつ義務になりますか?▾

年間売上(GST turnover)がAUD 75,000以上(非営利団体はAUD 150,000)になるか、それ以上が見込まれる場合、閾値到達後21日以内のGST登録が義務です。タクシー・ライドシェアの運転は売上に関係なく初回運行前に登録が必要です。閾値未満でも自発的に登録でき、登録後はBAS(Business Activity Statement)を定期的に申告する必要があります。出典: ATO「Registering for GST」(2026-07確認)

Sole TraderとPty Ltd、どちらが良いですか?▾

Sole Traderは登録・運営が簡単で費用が低いですが、個人資産と事業負債が分離されません。Pty Ltdは独立した法人で資産保護が可能ですが、ASIC登録費や会計・法律費用が増えます。売上が拡大したり従業員を雇う場合はPty Ltdへの転換を検討してください。

会計士は必須ですか?▾

法的には必須ではありませんが、GST登録や従業員雇用後はオーストラリア登録会計士(Registered Tax Agent)やBAS Agentの利用を強く推奨します。誤った申告はATOからの罰金・利息につながり、費用以上の損失になることがあります。

母語が通じるビジネス団体や会計士はありますか?▾

あります。たいていの国のコミュニティがシドニー・メルボルン・ブリスベンでビジネス団体を運営しており、特定コミュニティ向けに母語で対応する会計事務所も多くあります。母語が通じる会計士はAUWithの店舗ディレクトリやコミュニティ掲示板から探せます。

既存の事業を買収した場合、従業員の年次休暇や長期勤続休暇は誰が責任を負いますか?▾

Fair Work Act 2009では、売主と関連のない(non-associated)買主は、年次休暇と整理解雇(redundancy)に関する従業員の勤続を承継するかどうかを選択できます。承継しない場合は、売主が未消化の年次休暇などを精算して支払わなければなりません。長期勤続休暇は州・準州の法律で別途規律されるため、該当する州の規定を確認してください。売買契約書に従業員手当の精算方法を明記しておくのが安全です。出典: Fair Work Ombudsman(2026-07確認)

事業を買収するとき、売買価格にGSTを支払う必要がありますか?▾

要件を満たした「継続企業(going concern)」の売却はGST免税です。条件は、対価のある売却であること、買主がGST登録済み(または登録義務がある)こと、going concernの売却であることを書面で合意すること、売主が事業運営に必要なすべてを引き渡し、引渡日まで営業を継続することです。要件を満たさない場合は売買価格に10%のGSTがかかる可能性があるため、契約段階で確定させてください。出典: ATO「Sale of a going concern」(2026-07確認)

本ガイドは一般情報の提供を目的とし、法的・税務助言ではありません。事業開始前にオーストラリア登録会計士(Registered Tax Agent)または弁護士に相談してください。正確な政府手続きはbusiness.gov.au、ato.gov.auなど公式サイトで確認してください。

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