ビザ/移民ガイド
ビザ種類と移民経路のまとめ。
1. ビザ種類
18~30歳、最大1年
教育機関登録時発行
州後援不要、ポイント制
州ノミネーション必要
2. 学生ビザ (Subclass 500)
主要要件
- CRICOS登録機関のCoE
- GTE要件
- OSHC必須
- 十分な財務証明
- 英語力証明
勤務制限
3. 技術移民経路
独立技術移民
純粋なポイントテストで永住権取得。最も競争が激しいが居住制限なし。
- SOLの職業
- 最低65点
- 45歳未満
- IELTS 6.0+
4. 永住権手続
一般的な手順
- Step 1スキルアセスメント
関連機関で学歴・経歴審査。
- Step 2ポイントテスト
年齢、英語、学歴、経歴等。最低65点。
- Step 3EOI提出
SkillSelectで提出。高得点順に招待。
- Step 4招待状とビザ申請
招待後60日以内に申請。
- Step 5ビザ承認
5. 書類チェックリスト
サブクラスを選択すると必要書類が表示されます。
ビザ書類チェックリストを利用するにはログインが必要です。
ビザ徹底ガイド — 条件管理・申請実務・ブリッジング・切り替え戦略・ポイント・不許可対応
ビザは取得すること以上に、維持して次のビザへ乗り換えることの方が難しいものです。許可通知書の条件番号の読み方から、ブリッジングビザの落とし穴、ポイントの最大化、不許可への対応まで、オーストラリアのビザ生活の深い部分を整理しました。移民制度は改正が頻繁で、個人の状況によって適用が異なるため、重要な決断の前には必ずHome Affairsの公式サイトとMARA登録エージェントを通じて最終確認してください。
ビザ条件(Condition)の管理 — 番号で読み解く自分の義務
VEVOで自分のビザ条件をリアルタイム確認 (VEVO & Visa Grant Notice)
ビザ許可通知書(visa grant notice)に記載された8105や8501といったcondition番号が自分の義務のすべてなので、通知書のPDF原本はクラウドとメールに二重で保管しておくのが基本です。Home Affairsの無料照会サービスVEVO(Visa Entitlement Verification Online)にパスポート情報とTRNまたはVisa Grant Numberを入力すれば、有効期限・就労権・付帯条件をいつでも確認できます。雇用主や不動産エージェントからビザ確認を求められたら、本人がVEVOのメール送信機能で結果を直接送る方法が安全で、パスポートのコピーを丸ごと渡すより個人情報の露出も少なくて済みます。通知書を紛失してもImmiAccountから再ダウンロードできるので、自分の条件を知らないまま過ごすことがあってはいけません。
就労制限条件8105を正確に計算する (48時間/Fortnight)
学生ビザの学期中の就労上限48時間は「2週間(fortnight)」単位ですが、このfortnightは任意の14日間ではなく、月曜日に始まる14日単位で計算されます。たとえば最初の週に30時間働いたら、同じfortnightの2週目は18時間までしか働けず、学事日程上の休暇期間(scheduled course break)にはフルタイム勤務が認められます。修士研究課程(research)と博士課程の在学生には、課程開始後は就労時間の制限がないという例外もあります。TFNで申告される給与データが移民当局の情報と照合されて違反が発覚する仕組みなので、「現金払いだから大丈夫」という計算は通用せず、8105違反はビザ取消事由となり、取消歴はその後のすべてのビザ審査について回ります。
就学条件8202と学校変更のルール (Course Enrolment)
条件8202は在籍維持・出席・成績の要件を定めていますが、核心は、出席不足や成績不良を学校が移民当局に直接報告する仕組みだという点です。学校からの報告を受けると移民当局はビザ取消の検討手続きを開始できるため、出席が危うくなったらまず学校の相談窓口に事情を伝え、記録を残しておくのが安全です。主тан教育機関(principal course)を変更したり、課程レベルを下げて移る場合は新しい学生ビザが必要になることがあり、これを省略すると条件違反になります。特に大学課程から低コストの職業訓練課程へ乗り換える、いわゆるcourse hoppingは近年審査が大幅に厳格化された領域なので、変更前に学校の留学生担当部署と公式規定を必ず確認してください。
「No Further Stay」条件8503・8534・8535とウェイバー (Form 1447)
観光ビザや一部の学生・ワーキングホリデービザには8503、8534、8535といったNo Further Stay条件が付くことがあり、この条件があるとオーストラリア国内から他のビザを申請すること自体が遮断されます。例外的にForm 1447でウェイバー(waiver)を申請できますが、認められるのは「本人のコントロールの及ばないところで生じた、重大で同情すべき(compelling and compassionate)事情の変化」だけです。突然の重病で出国が不可能になった場合や、本国の災害・戦争で帰国が危険になった場合が認定事例の類型で、単に気が変わった、オーストラリアで恋人ができたといった理由は却下されるのが通常です。ウェイバーが承認されて初めて新しいビザを申請できるので、NFS条件がある状態で学校の学費を先に払ってしまうような順序の誤りは避けなければなりません。