海外の相続・贈与を受け取ったとき — オーストラリアの税金処理
オーストラリアには相続税・贈与税がなく、海外から受け取ること自体は非課税です。ただし、相続した資産を売却する際にはCGT、所得が生じると申告が伴うことがあります。オーストラリア側の取り扱いを整理しました。
オーストラリアには相続税・贈与税がなく、海外から受け取ること自体は非課税です。ただし、相続した資産を売却する際にはCGT、所得が生じると申告が伴うことがあります。オーストラリア側の取り扱いを整理しました。
オーストラリアには相続税(inheritance tax・estate tax)も贈与税(gift tax)もありません。母国の両親・兄弟・親族から現金や財産を相続・贈与されること自体には、オーストラリアの税金はかかりません。受け取る人がオーストラリア市民でも永住権保持者(PR)でも、ワーホリ・留学・就労ビザで居住中でも同じです。この原則は、スーパー(退職年金)の死亡給付の文脈で簡潔に触れたAUWithのオーストラリア金融・相続の基礎ガイドと同じ流れです。ただし「受け取る瞬間」が非課税だということであって、相続した資産を後で売却したり、その資産から所得が生じたりすると、その時には税金が伴うことがあります。このガイドは、海外で相続・贈与を受けたオーストラリア居住者が知っておくべき「オーストラリア側の税務上の取り扱い」に焦点を当てます。
核心は2つの時点を分けることです。受け取る時点はオーストラリアでは非課税ですが、相続した資産を売却する時点やその資産から所得が生じる時点には、CGT・所得税が発生することがあります。なお、このガイドは「海外で受け取る」相続のオーストラリア税務を扱っており、オーストラリア国内の死亡届・probateといった行政手続きは、AUWithのオーストラリアの家族の死亡手続きガイドの管轄です。
相続した不動産・株式のような資産は受け取るときは非課税ですが、後で売却する際に譲渡差益へCGT(capital gains tax)が適用されることがあります。このとき税金計算の出発点が取得原価(cost base)ですが、相続資産は被相続人の取得時期や資産の種類によって、死亡日の市場価値を使うこともあれば、被相続人のもともとの取得原価をそのまま承継することもあります。特に、被相続人がその資産を1985年9月20日(オーストラリアのCGT導入日)より前に取得したかどうかが分かれ道になります。このルールは誤解が多い分野なので、ここでは断定的な計算例を挙げず、ATO「Deceased estates and CGT」の原文確認と税務代理人への相談をお勧めします。
被相続人の居住用不動産を相続して一定期間内に処分すると、CGTの免除が適用されることがある「相続居住用不動産の免除」ルールがあります(よく2年の処分期間が言及されますが、条件・延長の可否・資産の状態によって異なります)。正確な要件と期間は状況によって異なるため、数値を断定せず、ATOの原文と税務代理人の確認が必須です。
出国する際に発生するCGT event I1(みなし譲渡、deemed disposal)は、相続とはトリガーが異なる別個のテーマです。相続CGTは取得時のcost base承継から出発するのに対し、出国のみなし譲渡は税法上の非居住者になる時点で発動します。出国CGTはAUWithの譲渡所得税(CGT)ガイドで扱うため、ここでは改めて説明しません。
今は税金がないからといって書類を捨ててはいけません。後で資産を売却する際にCGTを計算したり、所得を申告したりするときに、以下の資料が必ず必要になるからです。受け取る時点であらかじめ準備しておくことが肝心です。
母国語の書類は公証翻訳が必要な場合があり、記録は処分・申告の後も一定期間保管する必要があります。保存期間はATOの記録保管の原則を確認してください。
受け取ったものの性質によって、オーストラリアの税務上の取り扱いが異なります。代表的な4つのケースに分けてみました。
受け取ること自体は非課税です。ただし、そのお金を預けて利子が生じると利子所得の申告対象になり、大きな金額の送金は資金源の証明が別個の問題です → 送金ガイド。
受け取るときは非課税ですが、売却する際にCGTが生じることがあります。cost baseの承継ルール(1985.9.20の前後・資産の種類)が適用されます → ATO・税務代理人。
相続税はありませんが、スーパー死亡給付は受取人が税法上の扶養家族かどうかなどによって課税されることがあります。数値は断定しないので、ファンド・ATOで確認を。金融の基礎ガイド参照。
海外不動産の賃貸・利子・配当は、オーストラリア税務上の居住者の全世界所得の申告対象です → 海外所得申告ガイド。外国納付税額控除の可能性も確認を。
受け取った直後から申告まで、順番に確認すれば見落としやすい部分を減らせます。
次は、移民者・PRがよく経験する誤解とミスです。
相続・遺産(deceased estate)に関する税務処理を案内するATOの公式ページ。
相続した資産を処分する際のCGTとcost baseのルールを扱ったATOの譲渡所得税の案内。
政府が運営する無料の金融情報サイト — 死亡・相続時の財務整理を案内。
Tax Practitioners Boardの公開登録簿 — 登録税務代理人の資格を照会。
海外所得・全世界所得の申告義務を説明するATOの公式案内。
オーストラリアには相続税(inheritance/estate tax)や贈与税(gift tax)がなく、受け取ること自体には税金がかかりません。受け取る人が市民でも永住権保持者でも、ワーホリ・留学・就労ビザの居住者でも同じです。ただし、相続した資産を後で売却する際には譲渡所得税(CGT)が、その資産から所得(賃貸・利子・配当)が生じる場合には所得税の申告が伴うことがあります。
贈与を受けること自体は、オーストラリアでは課税対象ではありません。ただし、大きな金額を海外から送金してもらうと、銀行やAUSTRAC関連で資金源の証明が別途求められることがありますが、これは税金ではなく資金洗浄防止の手続きです。この点や為替・送金の実務については、AUWithの送金・為替ガイドを参照してください。母国の贈与税(例:合算控除の規定など)は各国の税理士に確認する必要があります。
場合によって異なります。相続した資産を売却すると譲渡差益にCGTが適用されることがあり、計算の出発点となる取得原価(cost base)は、被相続人の取得時期(1985年9月20日の前後)や資産の種類によって異なります。相続した居住用不動産(main residence)は、一定期間内に処分した場合に免除が適用されることがあります。ルールが複雑で誤解が多いため、ATO「Deceased estates and CGT」と税務代理人の確認が必要です。
被相続人がその資産を1985年9月20日(オーストラリアのCGT導入日)の前後いつ取得したか、そしてその資産が居住用不動産かどうかなどによって、死亡日の市場価値を使うこともあれば、被相続人のもともとの取得原価を承継することもあります。このpre/post-1985ルールは誤解が多い分野なので、断定的に計算せず、ATOの原文と税務代理人の確認を受けてください。
オーストラリアの税法上の居住者は全世界所得(worldwide income)を申告する必要があるため、海外不動産の賃貸所得・利子・配当はオーストラリアの税務申告の対象です。すでに母国で税金を納めている場合は、外国納付税額控除(foreign income tax offset)を受けられることがあります。このテーマはAUWithの海外所得申告ガイドが専門に扱っており、居住状況によって申告範囲が異なるため非居住者の税金ガイドも併せてご覧ください。
相続税はありませんが、スーパー(退職年金)の死亡給付は性質が異なります。受取人が税法上の扶養家族(tax dependant)かどうかなどによって課税されることがあり、税率・区分は状況によって異なるためここでは数値を断定しません。該当のスーパーファンドとATOでご確認ください。スーパー死亡給付の基本的な背景は、AUWithのオーストラリア金融・相続の基礎ガイドで扱っています。
その判断はこのガイドの範囲外です。相続・贈与で受け取った資金がビザ申請や資産・財政要件の審査にどう反映されるかは、OMARA登録移民エージェントにご相談ください。税務代理人は税金を、移民エージェントはビザを扱います。大きな金額の資金源の証明は、やはり送金ガイドの領域です。