ビザ却下・取消への対応およびART審査請求
ビザが却下(refusal)または取消(cancellation)されたとき、権利が消える前に何を・いつまでに・どこへ行うべきかをご案内します。期限が非常に厳格なため、まず却下通知書の期限を確認し、登録移民代理人または弁護士への相談をおすすめします。
この記事はオーストラリアに住む外国人のための一般情報であり、法律・移民に関する助言ではありません。ビザ決定への対応はビザの種類・決定理由・個人の事情によって異なり、期限を一度過ぎると回復が困難です。必ずご自身の却下・取消通知書(decision letter)に記載された期限と案内をまず確認し、可能であれば登録移民代理人(MARA登録)または移民弁護士に速やかにご相談ください。制度名・金額・電話番号は変わることがありますので、下記の公式サイトで再確認してください。
ビザが却下・取消された——まずすべきこと
ビザが却下・取消されると、オーストラリアに合法的に滞在できる権利にすぐ影響が出ることがあり、慌てやすいものです。しかし多くの決定は審査請求(review)が可能であり、要点は「速く、正確に」動くことです。
- ① 通知書を最後まで読んでください。Department of Home Affairsが送った却下・取消通知書(decision letter)には、審査請求が可能か、誰が申請できるか、いつまでに(期限)どこへ申請するかが記載されています。この書面が最も権威ある基準です。
- ② 期限をカレンダーに書いてください。期限は通常、通知日の「翌日」から計算され、ほとんどの場合延長されません(下記2参照)。
- ③ 現在の身分(ブリッジングビザなど)を確認してください。却下・取消の際、ブリッジングビザ(bridging visa)の条件やオーストラリア滞在の可否が変わることがあります。
- ④ 専門家への相談を急いでください。期限が短いことがあるため、通知書を受け取ったらすぐに登録移民代理人または弁護士に見せてください。
本ガイドでは、却下・取消決定の実体審査(merits review)を担うAdministrative Review Tribunal(ART)と、その後のjudicial review(裁判所による審査)の流れを説明します。
申請期限——最も重要な一つ
期限を過ぎると権利が消えます
審査請求の期限は法律で定められており、ほとんどの移民事案では延長されません。一日遅れただけでも申請自体が受け付けられないことがあります。期限は通常、通知日の「翌日」から始まる暦日(calendar day)を基準とします。正確な期限はご自身の却下・取消通知書に記載された期限が基準ですので、必ず確認してください。
2024年10月14日にAATに代わって発足したART体制では、申請期限が法律で直接定められています。下の表は2026年7月時点の主な法定期限です。ご自身の通知書に記載された期限が常に最優先であり、表と異なる場合は通知書に従ってください。
| 決定の種類 | 申請期限 | 延長の可否 |
|---|---|---|
| 一般的なビザ却下・取消——オーストラリア国内のPart 5移民決定・保護ビザ決定 | 通知後28日以内 | 不可——Migration Act s347がARTの延長権限を排除 |
| 通知日に移民拘留(immigration detention)中の場合 | 通知後14日以内 | 不可 |
| s501人格(character)事由の却下・取消——委任(delegate)決定、オーストラリア国内で通知(迅速審査) | 通知後9日以内 | 不可——ARTは通知日から84日以内に決定 |
| 人格関連の非迅速(non-expedited)審査——人格事由による保護ビザ却下、国外滞在中の決定など | 通常、通知後28日以内 | 延長を申請可能(認めるかはARTの裁量) |
| s501(3A)義務的取消——取消の撤回(revocation)要請をHome Affairsに提出(ARTではない) | 通知後28日以内 | 不可——Migration Regulations reg 2.52 |
| 裁判所によるjudicial review——FCFCOA(一部の事案は連邦裁判所) | 決定日から35日以内 | 裁判所が「司法運営上必要」と認める場合のみ(s477) |
根拠:Migration Act 1958 s347・s500(6B)(ART審査請求期限)・s477(裁判所の期限)、Migration Regulations 1994 reg 2.52、およびART公式案内(2026年7月確認)。「通知を受けた日」の計算(みなし通知の時点を含む)は通知方法や事案によって異なる場合があるため、必ずご自身の通知書と専門家で再確認してください。
期限が迫っている場合は、書類が完全に揃う前であっても、まず期限内に審査請求を提出するのが通常は安全です(追加資料は提出後にも出せます)。一般的な移民決定(Part 5)は手数料も申請期限内に納付しなければ有効な申請になりませんので、提出と併せて処理してください。
「通知を受けた日」は、通知方法(メール・郵便)に応じて法律上のみなし時点が定められています。通知書を開封するのが遅れても期限はすでに進行している可能性があるため、郵便受けとメール(迷惑メールフォルダを含む)を直ちに確認してください。
ART(Administrative Review Tribunal)とは?
Administrative Review Tribunal(ART)は、オーストラリア政府機関の決定を独立して再検討する連邦の審判所です。2024年10月14日から従来のAdministrative Appeals Tribunal(AAT)に代わり、以前のAATの移民・難民業務もARTが引き継ぎました。
- 実体審査(merits review):ARTは事案の事実と証拠を最初から再検討し、「正しい、またはより望ましい(correct or preferable)」決定を下します。つまり、新たな資料を提出して結果を変える機会があります。
- すべての決定が対象ではありません。ARTが再検討できる決定は、Migration Act 1958などの法律で定められています。ご自身の決定が審査対象か・誰が申請できるかは通知書に明示されます。
- 裁判所ではありません。ARTは決定の当否(実体)を再判断する場であり、法的な誤りの有無を問うのは裁判所(下記6)です。
一般のお問い合わせ:ART 1800 228 333(オーストラリア国内)、海外からは+61 2 9276 5000、平日午前8:30~午後5:00(祝日を除く)。詳細はart.gov.auでご確認ください。
誰が・何で——資格と証拠の準備
却下・取消された理由を正確に理解することが出発点です。通知書には、どの要件が満たされなかったか・どの事実に基づいたかが記載されています。その隙間を埋める資料を集めてください。
申請資格(誰が申請しますか?)
審査請求を誰ができるかは、決定の種類によって異なります。通常は、ビザ申請者本人、または(家族・雇用関連ビザなどで)スポンサーが申請できる場合があります。ご自身に申請資格があるかは通知書に明示されますので必ず確認し、不明な場合は専門家に尋ねてください。
準備しておくとよい証拠・資料
- 却下・取消通知書(decision letter)の原本と、受け取った日付・方法(メール/郵便)の記録
- 最初のビザ申請時に提出した書類と、新たに補う資料(却下理由を反論・解消する文書)
- 関係・財政・雇用・健康・人格など決定理由に直接関係する証拠(英訳を含む)
- パスポート・現在のビザ/ブリッジングビザ情報、連絡先
資料がすべて揃っていなくても、期限が迫っているなら、まず提出し後から補うのが通常は安全です。
ART審査請求——提出方法と費用
ほとんどの移民事案はARTのオンラインサービスで審査請求を提出します。次を準備してください。
- 提出先:art.gov.auの移民・市民権(Immigration and citizenship)の案内に従ってオンライン申請書を作成します。
- 必須情報:却下・取消通知書、ご自身の身元・連絡先、(該当する場合)代理人情報を入力します。
- 提出確認:提出後に受け取る確認(application number)を保管し、ARTからの連絡(追加資料の要求・審理日の通知)に対応してください。
- 締切が迫っている場合:期限内に「提出」だけでも完了することが要点です。
費用(application fee)
ARTの手数料は毎年7月1日にCPIに応じて引き上げられます。2026年7月1日から適用される金額は次のとおりです。
- 一般的な移民決定(Part 5):$3,727——申請期限内に納付しなければ有効な申請になりません。
- 人格(character)関連の却下・取消:$1,195——標準手数料が適用されます。
- 保護ビザ(protection)決定:$2,293——原則として、ARTが原決定を維持した場合にのみ事後に納付します。
- 無料:拘留につながったブリッジングビザ決定や、Subclass 070(Bridging (Removal Pending))ビザ条件に関する一部の決定は手数料がかかりません。
正確な最新金額はART手数料ページでご確認ください。
50%減額と返金の条件
減額(50%):全額の納付が経済的困難(financial hardship)を招く、またはすでに招いている場合、移民決定(Part 5)手数料の50%減額を申請できます。まず申請期限内に全額または50%を納付したうえで、減額申請書(request for fee reduction form)と証拠書類(給与明細、Centrelinkの記録、家賃・公共料金の請求書、直近の銀行取引明細など)を審査の終結前に提出する必要があります。減額が認められなかった場合は、全額を納付しなければ審査は進みません。
返金:ARTが決定を取り消し(set aside)・変更(vary)し、またはHome Affairsに差し戻す(remit)と、納付した手数料の50%が返金されます。申請が無効(invalid)と判断された場合は全額が返金されます。自ら取り下げた(withdraw)場合の返金は、ごく限られた場合にしか認められません。
s501人格(character)事由の却下・取消——ケース別の対応経路
犯罪歴などにより人格要件(character test、Migration Act s501)に基づいてビザが却下・取消された場合、「誰が」決定したかによって対応経路が全く異なります。まず通知書で決定主体(委任公務員か大臣個人か)と根拠条文を確認してください。
人格事案の迅速審査における9日の期限は、あらゆる移民関連の期限の中でも最短の部類に入り、延長できません。通知を受け取ったら、その日のうちに登録移民代理人または弁護士に連絡するのが安全です。
委任(delegate)決定——ART審査が可能
Home Affairsの委任公務員(delegate)が行ったs501の却下・取消と、s501CAの義務的取消の撤回拒否は、ARTに審査請求できます。オーストラリア国内で決定された場合は迅速審査(expedited review)に分類され、通知後9日以内に申請しなければならず(延長不可)、ARTは通知日から84日以内に決定を下します。手数料は標準手数料の$1,195です(2026年7月1日時点)。準備期間が極めて短いため、通知を受けたらすぐに専門家に連絡してください。
s501(3A)義務的取消——まずHome Affairsに撤回を要請
一定の刑を宣告されて服役中の場合、ビザが自動的(義務的)に取り消されることがあります。この場合、すぐにARTへ行くことはできず、まずHome Affairsに取消の撤回(revocation)を要請しなければなりません。撤回を求める意見書(representations)は通知後28日以内(Migration Regulations reg 2.52)に、英語で(または英語訳を添付して)提出する必要があります。委任公務員が撤回を拒否した場合は、その拒否決定をARTに審査請求できます(迅速審査、9日)。
大臣個人の決定——ART不可、裁判所のみ
移民担当大臣が個人の資格で直接行ったs501・s501A・s501B・s501BA・s501CAの決定は、ARTでは審査できません。この場合の唯一の不服申立て手段は裁判所によるjudicial reviewであり、管轄はFCFCOAではなく連邦裁判所(Federal Court)です(Migration Act s476A)。期限は決定日から35日と、同じく短く設定されています。
最後の手段——大臣介入(Ministerial Intervention)
ARTでも結果が変わらなかった場合、大臣が公益上より有利な決定に置き換えることができる大臣介入(Ministerial Intervention、Migration Act s351)を要請できます。ただしこれは権利ではなく、全面的に大臣の裁量であり、大半の要請は認められません。準備の方法については、下記「あわせて読みたいガイド」の移民専門家相談ガイドをご覧ください。
ARTの結果に不服のとき——judicial review(裁判所による審査)
ARTが却下・取消を維持(affirm)し、その過程に法的な誤りがあったと考える場合は、judicial review(司法審査)を申請できます。第一審の管轄は通常Federal Circuit and Family Court of Australia(FCFCOA)Division 2で、人格(s500)事案のART決定と大臣個人の決定は連邦裁判所(Federal Court)の管轄です(Migration Act s476・s476A)。
- 期限:決定日から35日(Migration Act s477・s477A)。裁判所が「司法運営上必要」と認めれば延長できますが、裁量であり保証されません。
- 提訴手数料:FCFCOAの移民申請では全額$4,015、減額が認められた場合は$2,005です(2026年7月1日時点)。経済的困難や特定のコンセッションカード保持者は免除・減額を申請できます。
- 実体審査ではありません:裁判所は事実を再判断せず、「管轄上の誤り(jurisdictional error)」のみを審理します。新たな証拠で結果を変える手続きではありません。
- 手続きは複雑で、敗訴すると相手方の訴訟費用の負担を命じられる可能性があるため、弁護士への相談が事実上必須です。
ご注意:35日は通知日ではなく「決定日(date of the decision)」から起算されます(Migration Act s477(3))。ARTの結果を受け取ったら直ちに弁護士と期限を確認してください。延長は書面で申請し、裁判所が認めた場合にのみ可能です。
英語が苦手でも母国語で——無料通訳と専門家
英語が苦手でも大丈夫です。ARTは無料で通訳を提供しており、通訳が必要であれば事前に知らせれば済みます。オーストラリアに住む外国人は誰でも、自分の事情を母国語で説明する権利があります。
電話通訳——TIS National(131 450)
電話でARTに連絡する際は、Translating and Interpreting Service(TIS National)を利用できます。
- TIS 131 450(オーストラリア国内、市内通話料金)、海外からは+61 3 9268 8332に電話します。
- オペレーターにご自身の言語と、つなぐ機関名(Administrative Review Tribunal)、電話番号(1800 228 333)を伝えると、通訳とともに接続してくれます。
- 審理(hearing)の際に通訳が必要な場合は、ARTに事前に言語・方言を知らせ、有資格の通訳を無料で手配してもらってください。
登録移民代理人・弁護士への相談
ビザ決定への対応は期限・証拠・法理が絡み合っており、専門家の助けが大きな違いを生みます。オーストラリアで有償の移民助言を提供するには、登録移民代理人(MARA登録)または弁護士でなければなりません。無資格者に任せず、mara.gov.auで代理人の登録の有無を確認してください。費用が負担であれば、地域のコミュニティ法律センター(community legal centre)や移民関連の無料/低額の相談先を探してみてください。
よくある質問
ARTとは何ですか?以前のAATと同じところですか?
ART(Administrative Review Tribunal)は政府の決定を独立して再検討する連邦の審判所で、2024年10月14日から従来のAATに代わりました。以前のAATの移民・難民業務もARTが引き継ぎ、ビザ却下・取消決定の実体審査(merits review)を担当します。
申請期限を過ぎるとどうなりますか?
審査請求の期限は法律で定められています。一般的な移民・保護ビザ決定は通知後28日以内(通知日に移民拘留中の場合は14日以内)、s501人格事由の迅速審査は9日以内に申請しなければならず、ARTにはこれらの期限を延長する権限がありません(Migration Act s347・s500(6B))。一日遅れただけでも申請が受け付けられず、権利が事実上消えます。人格関連の非迅速審査など一部の類型のみ延長を申請できます。正確な期限はご自身の通知書が基準ですので直ちに確認し、迫っている場合はまず提出してください。
審査請求に費用はかかりますか?
2026年7月1日から、一般的な移民決定(Part 5)の審査請求手数料は$3,727で、経済的困難の場合は50%減額を申請できます。人格(character)関連の決定は標準手数料$1,195、保護ビザ決定は$2,293です(原則としてARTが原決定を維持した場合にのみ納付)。決定が取消・変更・差戻しになると納付額の50%が返金され、拘留につながった一部のブリッジングビザ決定は無料です。手数料は毎年7月1日に引き上げられるため、art.gov.auで最新の金額を確認してください。
英語が苦手ですが母国語で進められますか?
はい。ARTは無料で通訳を提供しており、通訳が必要であれば事前に言語・方言を知らせれば済みます。電話連絡の際は、TIS National(131 450)にご自身の言語とART(1800 228 333)を伝えると、通訳とともに接続されます。
ARTが却下をそのまま維持したら、もう方法はありませんか?
ARTが決定を維持し、その過程に法的な誤り(管轄上の誤り)があったと考える場合は、judicial review(裁判所による審査)を申請できます。期限は決定日から35日で(裁判所の裁量で延長される可能性あり)、一般の事案はFCFCOA、人格(s500)事案と大臣個人の決定は連邦裁判所の管轄です。事実を再び見るのではなく適法性のみを問う手続きであり、複雑なため弁護士への相談が事実上必須です。
s501でビザが取り消されましたが、ARTに審査請求できますか?
決定主体によって異なります。Home Affairsの委任公務員が行ったs501の却下・取消とs501CAの撤回拒否はARTで審査可能で、オーストラリア国内での決定であれば通知後9日以内に申請しなければなりません(延長不可、ARTは84日以内に決定)。一方、大臣が個人の資格で行った決定はARTでは審査できず、連邦裁判所のjudicial reviewのみが可能です。s501(3A)の義務的取消は、まずHome Affairsに28日以内に撤回(revocation)を要請する必要があります。通知書で決定主体と根拠条文を確認してください。
ART審査が進行している間、オーストラリアに滞在できますか?
場合によります。オーストラリア国内でビザを申請して却下された場合は、審査請求が進行している間、ブリッジングビザで合法滞在が維持されることが多いです。しかし、ビザが「取消」された場合や人格(s501)事案では、滞在資格や拘留の問題が直ちに生じることがあり、状況が異なります。ご自身の現在の滞在資格はVEVOで確認し、必ず登録移民代理人または弁護士にご自身の状況に基づいて確認してください。
公式出典リンク
- Administrative Review Tribunal (1800 228 333)(新しいウィンドウで開く)
Administrative Review Tribunal——ビザ却下・取消の実体審査(merits review)の申請・問い合わせ(1800 228 333)。
- ART — Immigration and citizenship(新しいウィンドウで開く)
ART移民・市民権審査の案内——どの決定が審査対象か、申請方法・期限・手数料の案内。
- ART — Fees(新しいウィンドウで開く)
ART手数料の公式ページ——最新の金額・50%減額・返金条件。
- Department of Home Affairs(新しいウィンドウで開く)
Department of Home Affairs——ビザ・決定・審査権利などの公式移民情報。
- Home Affairs — Cancelling a visa(新しいウィンドウで開く)
Home Affairs——ビザ取消(人格s501を含む)の制度と手続きの公式案内。
- TIS National (131 450)(新しいウィンドウで開く)
Translating and Interpreting Service——電話通訳(131 450)、ART連絡時の母国語サポート。
- Federal Circuit and Family Court of Australia(新しいウィンドウで開く)
Federal Circuit and Family Court of Australia——ART決定に対するjudicial review(裁判所による審査)。
- Office of the MARA (registered migration agents)(新しいウィンドウで開く)
Office of the Migration Agents Registration Authority——登録移民代理人の真偽確認。
上記の情報は公式資料に基づいて作成していますが、制度名・金額・電話番号・期限は変動することがあります。実際の対応の前に、必ずご自身の却下・取消通知書と公式サイトで最新情報を確認し、登録移民代理人または弁護士に相談してください。
よくある質問
ARTとは何ですか?以前のAATと同じところですか?▾
ART(Administrative Review Tribunal)は政府の決定を独立して再検討する連邦の審判所で、2024年10月14日から従来のAATに代わりました。以前のAATの移民・難民業務もARTが引き継ぎ、ビザ却下・取消決定の実体審査(merits review)を担当します。
申請期限を過ぎるとどうなりますか?▾
審査請求の期限は法律で定められています。一般的な移民・保護ビザ決定は通知後28日以内(通知日に移民拘留中の場合は14日以内)、s501人格事由の迅速審査は9日以内に申請しなければならず、ARTにはこれらの期限を延長する権限がありません(Migration Act s347・s500(6B))。一日遅れただけでも申請が受け付けられず、権利が事実上消えます。人格関連の非迅速審査など一部の類型のみ延長を申請できます。正確な期限はご自身の通知書が基準ですので直ちに確認し、迫っている場合はまず提出してください。
審査請求に費用はかかりますか?▾
2026年7月1日から、一般的な移民決定(Part 5)の審査請求手数料は$3,727で、経済的困難の場合は50%減額を申請できます。人格(character)関連の決定は標準手数料$1,195、保護ビザ決定は$2,293です(原則としてARTが原決定を維持した場合にのみ納付)。決定が取消・変更・差戻しになると納付額の50%が返金され、拘留につながった一部のブリッジングビザ決定は無料です。手数料は毎年7月1日に引き上げられるため、art.gov.auで最新の金額を確認してください。
英語が苦手ですが母国語で進められますか?▾
はい。ARTは無料で通訳を提供しており、通訳が必要であれば事前に言語・方言を知らせれば済みます。電話連絡の際は、TIS National(131 450)にご自身の言語とART(1800 228 333)を伝えると、通訳とともに接続されます。
ARTが却下をそのまま維持したら、もう方法はありませんか?▾
ARTが決定を維持し、その過程に法的な誤り(管轄上の誤り)があったと考える場合は、judicial review(裁判所による審査)を申請できます。期限は決定日から35日で(裁判所の裁量で延長される可能性あり)、一般の事案はFCFCOA、人格(s500)事案と大臣個人の決定は連邦裁判所の管轄です。事実を再び見るのではなく適法性のみを問う手続きであり、複雑なため弁護士への相談が事実上必須です。
s501でビザが取り消されましたが、ARTに審査請求できますか?▾
決定主体によって異なります。Home Affairsの委任公務員が行ったs501の却下・取消とs501CAの撤回拒否はARTで審査可能で、オーストラリア国内での決定であれば通知後9日以内に申請しなければなりません(延長不可、ARTは84日以内に決定)。一方、大臣が個人の資格で行った決定はARTでは審査できず、連邦裁判所のjudicial reviewのみが可能です。s501(3A)の義務的取消は、まずHome Affairsに28日以内に撤回(revocation)を要請する必要があります。通知書で決定主体と根拠条文を確認してください。
ART審査が進行している間、オーストラリアに滞在できますか?▾
場合によります。オーストラリア国内でビザを申請して却下された場合は、審査請求が進行している間、ブリッジングビザで合法滞在が維持されることが多いです。しかし、ビザが「取消」された場合や人格(s501)事案では、滞在資格や拘留の問題が直ちに生じることがあり、状況が異なります。ご自身の現在の滞在資格はVEVOで確認し、必ず登録移民代理人または弁護士にご自身の状況に基づいて確認してください。