ワーキングホリデーガイド
ビザ申請から定住までのステップガイド。
1. ビザ申請
資格要件
- 満18~30歳、国籍により35歳まで(申請時点。日本は30歳)
- 417協定国のパスポート保持者(日本・韓国など — 中国・ベトナムなどは462カテゴリー)
- 有効なパスポート
- 417ビザ未取得
- 十分な資金(AUD 5,000+)
オンライン手順
- ImmiAccount作成
- WHV選択
- 情報入力
- 健康診断
- 費用支払い
- 承認待ち
費用・条件は随時変更。移民局公式ページ (新しいウィンドウで開く)を確認。
2. 出国準備
航空便
片道または往復の航空券を予約します。出発地とシーズンで料金差が大きいので、直行便と経由便(東南アジア・中東経由)を合わせて比較しましょう。
旅行保険
Medicare対象外。海外保険加入を推奨。
資金証明
AUD 5,000+の証明が必要な場合あり。
荷物チェックリスト
- パスポート + 承認レター
- 国際運転免許証
- 英文残高証明書
- 保険証書
3. 到着後
空港から宿泊先
バックパッカーズまたはAirbnb推奨。3~5泊予約。
銀行口座開設
6週間以内ならパスポートのみ。CommBank人気。
SIMカード
空港や店舗でプリペイドSIM購入可。
4. 仕事探し
求人サイト
- Seek (新しいウィンドウで開く) - 豪州最大の求人
- Indeed (新しいウィンドウで開く) - グローバル求人
- Gumtree (新しいウィンドウで開く) - カジュアル/短期
- AUWith求人板 - 外国人ビジネス求人
履歴書のヒント
- 写真不要
- 1~2ページ
- 関連経験中心
- リファレンス2名+
5. 税金 / スーパー
税金・Tax Return
会計年度7月1日~6月30日。WHV税率$45,000まで15%固定。7月からATO myTaxで申告。
6. セカンドビザ
条件
- 88日以上指定業種勤務
- 農業、漁業、林業、鉱業、建設業等
- 大都市以外
- 証明書類必要
申請方法
- 88日+勤務証明準備
- ImmiAccountでSecond Year申請
- ビザ申請料の支払い(初回$840/セカンド・サード$1,000 AUD)
- 国内外から申請可能
ワーキングホリデー深掘りガイド — 2026年制度変更・6か月制限・労働者の権利・税金・ファームのリスク
申請料・年齢上限・最低賃金が一斉に変わった2026年7月時点の情報をもとに、ワーホリ生活の実践的な論点 — 同一雇用主6か月制限、賃金と労働者の権利、15%税率の落とし穴、ファーム・地方仕事のリスク、セカンドビザの証明とその後の進路 — を深掘りして整理しました。ビザ条件や賃金・労災の制度は国籍(二国間協定)や何回目のビザか、州によって適用が異なる場合があるため、最終判断の前にHome Affairs・ATO・Fair Workなどの公式機関で、ご自身の状況に即して確認してください。
2026年7月の制度変更まとめ — 変わったワーホリのルール
ビザ申請料の大幅値上げ — 1回目はAUD 840、セカンド・サードはAUD 1,000
2026年7月1日から、417の1回目のビザ申請料がAUD 670から840へ約25%引き上げられ、セカンド・サードの申請料はAUD 1,000へ約49%値上げされました。申請料は申請書を提出(lodge)して支払う時点の料金が適用されるため、値上げ前にlodgeした申請には旧料金がそのまま適用されます。ImmiAccountの決済画面に表示される金額が最終的な金額で、クレジットカード払いには少額のカード手数料(surcharge)が上乗せされます。申請料は毎年7月1日前後に改定されることが多いので、申請の直前にimmi.homeaffairs.gov.auの現在の料金(Fees and charges)ページで最新額を確認する習慣をつけましょう。却下されても申請料は返金されないため、先に資格要件を確認してから支払うのが安全です。
年齢上限が35歳に拡大 — 韓国など4か国が対象、日本のパスポートは対象外
2026年7月1日から、韓国・ドイツ・フィンランド・キプロスのパスポート保持者について、417の申請年齢上限が30歳から35歳に拡大されました。これらの国の国籍者は申請時点で35歳まで(36歳の誕生日前)申請でき、英国・カナダ・フランスなど従来からの35歳対象国と同じ条件になりました。一方、日本のパスポートは今回の拡大の対象に含まれておらず、上限は従来のままです。なお年齢以外の要件 — 過去の417保有歴、扶養する子どもの同伴不可、滞在資金の証明 — は変わらないため、過去にすでに1回目の417を使った場合は、セカンド・サードの要件(指定労働の証明)を別途満たす必要があります。年齢上限の正確な適用対象と施行状況は、申請前にHome Affairsの国別案内で最終確認してください。
年齢判定の基準が「申請(lodge)時点」に変更
同じ2026年7月1日の改正で、年齢要件がMigration Regulations上のビザ発給(grant)段階の要件から申請(application)段階の要件へ移りました。これにより、申請書を提出した時点で年齢上限内でありさえすれば、審査が長引いてその間に誕生日を迎えても、年齢を理由に却下されることはなくなりました。裏を返せば、上限ぎりぎりの人は誕生日前に必ずlodgeを済ませる必要があり、書類を完璧に揃えようとして誕生日を過ぎるより、期限内の提出を優先すべきです。ImmiAccountで支払いまで完了して初めてlodgeと認められるため、カードの限度額や決済エラーで日付をまたいでしまう事故に注意してください。かつてはgrant時点の年齢が基準で、審査の遅れ自体が年齢リスクでしたが、その不確実性はなくなりました。
指定労働のpostcode拡大 — 仕事を始める前に必ず照合
セカンド・サードビザ用の指定労働(specified work)として認められる地域のpostcodeリストが、2025年4月5日付で拡大されました。リストは産業ごとに適用が異なり — たとえば農業・畜産は広く認められる一方、観光・hospitalityは北部・遠隔地域に限定 — 自分の職種と勤務地postcodeの組み合わせが有効かどうか、Home AffairsのSpecified workページで必ず確認する必要があります。落とし穴は、基準が「ファームのある町」ではなく、雇用主の事業所住所のpostcodeだという点です。同じ会社でも、梱包工場が対象外の地域にあれば、その勤務分は認められない可能性があります。採用オファーを受けたら、payslipに記載される事業所住所を尋ねてpostcodeをリストと照合してから働き始めるのが、88日を無駄にしない方法です。