ビザ種類と移民経路のまとめ。
18~30歳、最大1年
教育機関登録時発行
州後援不要、ポイント制
州ノミネーション必要
地方居住条件
市民/PRの配偶者
事業/投資ベース
学期中2週間で最大48時間。休暇中はフルタイム可。
勤務時間規定は随時変更。移民局学生ビザページ (新しいウィンドウで開く)で確認。
純粋なポイントテストで永住権取得。最も競争が激しいが居住制限なし。
州政府ノミネーションで永住権。5点追加、2年以上居住。
5年仮ビザ。15点追加。条件充足後191永住権に転換。
関連機関で学歴・経歴審査。
年齢、英語、学歴、経歴等。最低65点。
SkillSelectで提出。高得点順に招待。
招待後60日以内に申請。
審査通過で永住権付与。
サブクラスを選択すると必要書類が表示されます。
ビザは取得すること以上に、維持して次のビザへ乗り換えることの方が難しいものです。許可通知書の条件番号の読み方から、ブリッジングビザの落とし穴、ポイントの最大化、不許可への対応まで、オーストラリアのビザ生活の深い部分を整理しました。移民制度は改正が頻繁で、個人の状況によって適用が異なるため、重要な決断の前には必ずHome Affairsの公式サイトとMARA登録エージェントを通じて最終確認してください。
ビザ許可通知書(visa grant notice)に記載された8105や8501といったcondition番号が自分の義務のすべてなので、通知書のPDF原本はクラウドとメールに二重で保管しておくのが基本です。Home Affairsの無料照会サービスVEVO(Visa Entitlement Verification Online)にパスポート情報とTRNまたはVisa Grant Numberを入力すれば、有効期限・就労権・付帯条件をいつでも確認できます。雇用主や不動産エージェントからビザ確認を求められたら、本人がVEVOのメール送信機能で結果を直接送る方法が安全で、パスポートのコピーを丸ごと渡すより個人情報の露出も少なくて済みます。通知書を紛失してもImmiAccountから再ダウンロードできるので、自分の条件を知らないまま過ごすことがあってはいけません。
学生ビザの学期中の就労上限48時間は「2週間(fortnight)」単位ですが、このfortnightは任意の14日間ではなく、月曜日に始まる14日単位で計算されます。たとえば最初の週に30時間働いたら、同じfortnightの2週目は18時間までしか働けず、学事日程上の休暇期間(scheduled course break)にはフルタイム勤務が認められます。修士研究課程(research)と博士課程の在学生には、課程開始後は就労時間の制限がないという例外もあります。TFNで申告される給与データが移民当局の情報と照合されて違反が発覚する仕組みなので、「現金払いだから大丈夫」という計算は通用せず、8105違反はビザ取消事由となり、取消歴はその後のすべてのビザ審査について回ります。
条件8202は在籍維持・出席・成績の要件を定めていますが、核心は、出席不足や成績不良を学校が移民当局に直接報告する仕組みだという点です。学校からの報告を受けると移民当局はビザ取消の検討手続きを開始できるため、出席が危うくなったらまず学校の相談窓口に事情を伝え、記録を残しておくのが安全です。主тан教育機関(principal course)を変更したり、課程レベルを下げて移る場合は新しい学生ビザが必要になることがあり、これを省略すると条件違反になります。特に大学課程から低コストの職業訓練課程へ乗り換える、いわゆるcourse hoppingは近年審査が大幅に厳格化された領域なので、変更前に学校の留学生担当部署と公式規定を必ず確認してください。
観光ビザや一部の学生・ワーキングホリデービザには8503、8534、8535といったNo Further Stay条件が付くことがあり、この条件があるとオーストラリア国内から他のビザを申請すること自体が遮断されます。例外的にForm 1447でウェイバー(waiver)を申請できますが、認められるのは「本人のコントロールの及ばないところで生じた、重大で同情すべき(compelling and compassionate)事情の変化」だけです。突然の重病で出国が不可能になった場合や、本国の災害・戦争で帰国が危険になった場合が認定事例の類型で、単に気が変わった、オーストラリアで恋人ができたといった理由は却下されるのが通常です。ウェイバーが承認されて初めて新しいビザを申請できるので、NFS条件がある状態で学校の学費を先に払ってしまうような順序の誤りは避けなければなりません。
条件8501は、滞在の全期間にわたってOSHC(留学生)またはOVHC(ワーカーなど)の健康保険を空白なく維持する義務です。よくある失敗は、ビザ切り替え期に「どうせ新しいビザに変わるから」と既存の保険を先に解約し、数日から数週間の空白を作ってしまうことで、この空白の履歴が次のビザ審査で条件違反として指摘されることがあります。正しい順序は、新しいビザが許可された後に残り期間の保険料の払い戻しを受けることで、新しい保険の開始日は既存の保険の終了日と1日も空かないように合わせる必要があります。学生ビザの申請時にはコース期間全体をカバーするOSHC加入証明が求められるため、保険証書の開始日と終了日をビザ期間と照合しておく習慣が必要です。
条件違反の状況が把握されると、移民当局は直ちに取り消すのではなく、まず取消検討通知であるNOICC(Notice of Intention to Consider Cancellation)を送ってきます。通知に記載された期限内に書面で事情を説明することが事実上唯一の防御であり、違反の経緯・再発防止策・取り消された場合に被る困難を具体的に書く必要があります。ここで沈黙したり、メールを開かずに姿を消したりすると、そのまま取消決定が下され、取り消されるとPIC 4013により3年間ほとんどの一時ビザの再申請が排除されるうえ、オンショア再申請を阻むs48 barまで重なります。ImmiAccountに登録したメールを毎日確認し、通知を受け取ったらまず期限を計算したうえで、必要なら直ちにMARA登録エージェントの助けを借りてください。
オンラインでのビザ申請はImmiAccountのアカウントから始まり、作成中の申請書は一時保存のまま置いて続きから作成できます。提出すると発行されるTRN(Transaction Reference Number)は、VEVO照会・処理状況の問い合わせ・書類の追加提出にずっと使われるので、許可通知書と一緒に保管してください。提出後に回答の誤りに気づいたら放置せず、Form 1023(誤った情報の訂正)で自ら正すのが原則で、引っ越しやパスポートの更新はForm 929またはImmiAccountの変更機能で届け出る必要があります。誤りを知りながら放置すると、後で虚偽情報とみなされPIC 4020の問題に発展しかねないので、「先に申告して訂正した記録」が最善の防御だという点を覚えておいてください。
2026年7月1日付でビザ申請料(Visa Application Charge)が一斉に値上げされ、学生ビザ500はA$2,500、技術移民189はA$6,135、190・491はA$6,140、ワーキングホリデー417はA$840程度です。手数料は決済(lodge)時点を基準に適用されるため、毎年7月1日の値上げ直前である6月末までに申請を済ませれば旧料率で支払うことができ、準備の整った申請は6月を越さないのが定石です。クレジットカード決済にはカードの種類によってサーチャージが付き、家族同伴の申請には人数ごとの追加料金があるので、正確な総額はImmiAccountの決済画面とHome Affairsの手数料計算ツールで確認してください。申請料は不許可になっても返金されないという点が、書類を完璧に揃えて出すべき最も現実的な理由です。
ビザの健康診断はどの病院でも受けられるわけではなく、指定機関のBupa Medical Visa Servicesでのみ受けられ、ImmiAccountでHAP IDを発行してもらい、その番号で予約する流れです。シドニー・メルボルンなど大都市のセンターは予約が数週間先まで埋まっていることが珍しくないため、審査官から健診の要請を受けてから動くと処理が遅れるだけです。申請前にMy Health Declarationsであらかじめ健診を受けておく方法があり、健診結果は通常12か月有効なので、ビザ申請時点との間隔を計算しておく必要があります。健診費用は自己負担で、検査項目(胸部X線、HIV検査など)はビザの種類や滞在歴によって異なるため、正確な項目と費用は予約時の案内で確認してください。
オーストラリア国内の身元調査はAFP National Police Checkを移民用の目的コード(Code 33)で申請する必要があり、他の用途コードで取得した証明書は差し戻されることがあります。これに加えて、満16歳以降に通算12か月以上滞在したすべての国の警察証明が必要です。日本の場合は犯罪経歴証明書(いわゆる警察証明)を警察本部または在外公館経由で申請することになるなど、国ごとに発給窓口や名称が異なり、海外在住者の代理申請手続きには時間がかかることがあるため、真っ先に着手すべき書類です。警察証明は発行日から12か月のみ有効なのが原則で、あまり早く取得すると審査中に期限切れとなって再発行が必要になる無駄が生じるため、申請時点に合わせてタイミングを調整してください。
オーストラリア国内で翻訳する書類はNAATI認定翻訳者による翻訳が原則で、海外で翻訳した場合は翻訳者の氏名・資格・住所・連絡先が訳文に明記されていて初めて認められます。提出書類は原本をカラーでスキャンするのが基本で、オンライン申請では原本のカラースキャンであれば認証コピー(certified copy)が不要な場合が多いため、書類ごとに要求レベルを確認すれば不要な認証費用を減らせます。翻訳は原文全体を訳す必要があり、抜粋翻訳や本人・家族による翻訳は認められません。卒業証明や婚姻関係の証明のように繰り返し提出する書類は、翻訳文をPDFで整理しておけば次のビザで再利用できます。
申請後はHome Affairsの処理期間(global visa processing times)ページで自分のビザ種別の最近の処理速度を確認しながら待つことになります。審査官がs56追加書類要請(RFI)を送ってきたら、通常28日の期限内に必ず応答しなければならず、期限内の提出が難しい場合はその事実だけでも書面で伝えて延長を求める必要があります。不利な情報が確認された際に弁明の機会を与えるnatural justice letterはさらに重大なシグナルで、無視すればその情報のまま不許可の決定が下されます。審査中に住所・メールアドレス・パスポートが変わったら直ちに届け出る義務があり、連絡先の更新を怠って要請メールを受け取れなくても「受け取っていない」という抗弁は通らないという点が、最も痛い落とし穴です。
オーストラリア国内で有効なビザを持った状態で新しいビザを申請すると、BVA(Bridging Visa A)が自動的に併せて発給されます。ただしBVAは発給と同時にではなく、既存のビザが失効した翌日から効力が始まり、それまでは既存ビザの条件がそのまま適用されます。たとえば学生ビザの失効前に別のビザを申請した場合、失効日までは8105の就労制限が引き続き有効で、BVAに移行した後の就労・就学条件も直前のビザから引き継がれるのが基本構造です。自分のBVAにどんな条件が付いているかは許可通知書とVEVOで確認できるので、「ブリッジングだから自由」という思い込みで働くのは危険です。
ブリッジング最大の落とし穴は、BVAが出国した瞬間に消滅し、再入国の権利が一切ないという点です。この状態で出国すると、オーストラリア国外で審査結果を待つか、新しいビザを一から取得しなければならない状況に陥ります。出国の予定があるなら、旅行期間(travel period)を指定したBVB(Bridging Visa B)を有料で事前に申請する必要があり、家族訪問・業務など旅行の実質的な理由を証明したうえで、出国予定日の2〜3週間前には申請するのが推奨されるタイミングです。BVBの旅行期間内に必ず再入国しなければならず、申請料と処理期間は変動があるためHome Affairsの公式サイトで確認してください。
ブリッジング中の就労権は一律ではなく、直前のビザと新たに申請したビザの組み合わせによって異なります。就労制限付きのBVAを受けた場合でも、経済的困窮(financial hardship)を理由に条件の解除を申請する経路があり、生活費を賄えないという証明が鍵になります。パートナービザのような永住系を申請した人のBVAはMedicareに登録できる代表的なケースなので、申請受理証を持ってMedicareの窓口で登録を試みる価値があります。就学は条件に就学制限がなければ可能ですが、留学生の身分でなくなることで学費体系が変わることがあるため、ブリッジングに入る前に学校と保険(OVHCへの切り替えを含む)を併せて点検してください。
ビザがすでに失効した後で新しいビザを申請するとBVAではなくBVCが発給されますが、BVCは出国すれば消滅するうえ、BVBで旅行の権利を買うこともできず、就労権も制限された状態から始まります。完全に不法滞在の状態になってしまった場合は、BVEとStatus Resolution Serviceの手続きで身分を整理することになり、自ら名乗り出るのと摘発されるのとでは、その後の記録において天と地ほどの差があります。特にビザ失効後28日以内に自主出国したか身分を整理したかが、今後3年間の再入国排除(PIC 4014)の適用を分ける分岐点です。失効に気づいた瞬間に隠れず、直ちに移民当局のStatus Resolution窓口やコミュニティ法律センターに連絡することが、損害を最小限に抑える道です。
オーストラリア国内でビザが不許可または取消になると、移民法s48により、有効な実体ビザ(substantive visa)を持たずに滞在している間は、ほとんどのビザをオンショアで再申請できません。伝統的な例外はパートナービザや保護ビザなどごく一部でしたが、2021年11月から技術移民190・491・494はs48の状態でもオンショア申請が可能になりました。したがってオンショアでの不許可後も、州政府ノミネーションや雇用主スポンサーを確保できれば、出国せずに再起する出口戦略が開かれているわけです。ただしs48状態での申請は審査で履歴が不利に働くことがあるため、不許可の理由を正面から解消した書類構成が必須で、複雑な案件ほどMARA登録エージェントと戦略を練るのが安全です。
パートナービザの審査やARTレビューの待機が数年に及ぶ昨今は、ブリッジング状態で生活を設計する能力がそのまま生きる技術になります。BVAは有効期限のないビザなので、運転免許の更新・賃貸契約・銀行手続きで「ビザの有効期限を入力してください」というシステムとぶつかることが多いのですが、そのときはVEVOの照会結果のプリントアウトが事実上の身分証明の役割を果たします。雇用主に就労権を証明するときも本人がVEVOの結果をメールで送ればよく、就労制限のないBVAならフルタイム就職に法的な障害はありません。州ごとの機関によってブリッジングの扱いが異なり、運転免許は短期の更新しかできない場合もあるので、各機関の窓口でブリッジングビザの取り扱い規定を直接確認することが試行錯誤を減らします。
ワーキングホリデーは国籍によって制度が分かれます。日本・韓国・英国などは417(Working Holiday)、中国・ベトナムなどは年間クォータと学歴・英語要件のある462(Work and Holiday)で申請し、クォータ制の462は申請時期の競争まで計算に入れる必要があります。2回目のビザは指定業種・地域で88日、3回目は6か月のspecified workを満たす必要があり、認定業種(農業・建設など)と地域の郵便番号は417と462で互いに異なるため、働き始める前に自分のビザ基準で確認しなければなりません。勤務の証明はpayslipが事実上必須なので現金払いの仕事では日数を認めてもらいにくく、英国パスポート保持者は2024年7月からspecified workなしで延長できるようになった例外があります。
ワーホリビザには条件8547が付いており、原則として同一雇用主の下で働けるのは6か月までで、違反はビザ取消事由になります。ただし例外はかなり広く、特定の業種・地域での勤務は6か月を超えてもよい場合があり、例外に該当しなくても書面の許可(permission)を申請して承認されれば勤務を続けられます。同じ雇用主でも事業所の所在地が異なる場所に移って勤務すれば別期間として計算される細則もあり、チェーン店や派遣の形態なら計算が変わることがあります。例外業種のリストと許可申請の手続きは随時見直されるので、6か月が近づいたらまずHome Affairsの8547案内ページを確認し、雇用主との雇用構造を書面で整理しておいてください。
2024年3月から学生ビザの真正性審査がGTEからGS(Genuine Student)要件に変わり、自由記述の代わりに、ビザ歴・経歴の空白・このコースを選んだ理由を問う構造化された質問に答える方式になりました。資金能力の証明は年間生活費基準A$29,710に初年度の学費と渡航費を加えた金額で、預金などの流動資金のみが認められ、不動産の評価額のような資産は認められません。観光ビザで入国してオンショアで学生ビザに切り替える経路や、低コストのコースへ乗り換えるcourse hoppingは審査が大幅に厳格化された領域で、不許可率が上がっています。学業計画とキャリアのつながりを書面で綿密に準備し、滞在歴が複雑な場合は申請前に専門家のチェックを受ける方が、申請料を無駄にしない道です。
卒業生ビザ485は2024年7月の改編で申請時35歳未満という年齢制限が設けられ、Post-Higher Education Workストリームの期間が学士・修士2年、博士3年に短縮されました。英語はIELTS 6.5相当(各バンドの最低基準あり)が要求され、成績証明書ではなく課程修了の確認(completion letter)を基準に6か月以内に申請しなければならない期限を逃すのが最もよくある失敗です。地方(regional)地域で居住・勤務した485保持者は追加期間のsecond visaを取得でき、地方定住の計画があれば滞在をさらに延ばせます。485はほぼ一度きりのチャンスに近いので、この期間にキャリア・英語スコア・技術審査を積み上げ、次のビザへ渡る足がかりとして設計すべきです。
2024年12月にTSS 482がSkills in Demand(SID)ビザに改編され、Core Skills(CSOL職業リスト、所得下限CSIT適用 — 2026年7月基準A$79,499で毎年連動して引き上げ)、Specialist Skills(高所得の専門職)、Labour Agreementの3ストリーム体制になりました。自分の職業がCSOLにあるか、提示された年収がその年のCSITを超えるかが、Core Skills経路の出発点です。SIDで2年勤続すれば186永住ビザのTRT(Temporary Residence Transition)ストリームに移行できるため、雇用主スポンサーは「2年後の永住」まで見据えた経路として設計するのが定石です。退職や解雇になってもビザが即座に終わるわけではなく、180日以内に新しいスポンサーを見つければよい転職猶予があるので、スポンサーとの関係がこじれても慌てて出国から先にしないでください。
パートナービザで事実婚(de facto)には原則12か月の同居要件がありますが、NSW・VICなどの州・準州の関係登録簿(relationship register)に登録すればこの期間要件の免除を受けられ、法律婚には期間要件自体がありません。審査は家計の共有・家事の分担・社会的関係・相互の献身という4カテゴリーの証拠で行われるため、共同口座・共同名義の賃貸契約・知人の陳述書・旅行記録を時系列で積み上げることが技術の核心です。申請料は全ビザの中でも最高額クラスなので書類不備で不許可になると打撃が大きく、暫定段階の820の許可から約2年で永住段階の801の審査が来るため、その間も証拠の蓄積を止めてはいけません。関係が進行中のうちから写真や記録を整理しておく人と、申請直前にまとめて作る人とでは、結果の差は思った以上に大きいものです。
技術移民ポイントの法定最低ラインは65点ですが、これはEOIを提出できる資格にすぎず、招待状ではありません。実際の招待は多くの職業群で85〜90点以上で形成されることが多く、自分の職業群の実質カットラインはSkillSelectが公開する招待ラウンド結果のデータで直接確認する必要があります。ここでよくある誘惑がEOIの点数を実際に証明できる水準より高く記載することですが、招待を受けてもビザ段階で点数を証明できなければ不許可はもちろん、PIC 4020の虚偽情報の問題に発展しかねません。証明できる点数だけを入力し、足りない点数は以下の項目で合法的に積み上げることが唯一の王道です。
ポイント表で最も差が大きい項目が英語です。Competent(IELTS 6.0相当)は0点、Proficient(7.0相当)は10点、Superior(8.0相当)は20点で、英語の一段階は他の項目2〜3個分の合計に匹敵します。IELTS・PTE・TOEFLなど認定試験間の換算表が公式に提供されており、受験サイクルが速く結果も早く出るPTEを繰り返し受験する戦略が実戦で広く使われています。試験スコアは3年有効が原則なので、EOIの提出から招待の時点まで有効期間が生きているように管理し、Superiorが出るまでの受験費用は招待の確率を買う投資と考えるのが現実的です。
配偶者・パートナー関連の点数は3通りです。パートナーが技術審査(skills assessment)とCompetent Englishの両方を備えていれば10点、Competent Englishだけでも5点、そして独身またはパートナーがオーストラリアの市民権者・永住権者の場合も10点です。つまり既婚者なら配偶者の英語試験と技術審査がそのまま自分の点数の資源になるわけですが、技術審査は機関によっては数か月かかり、英語試験にも準備期間が必要なので、EOIの直前に始めたのでは遅すぎます。主申請者の点数計算の段階でパートナーポイントのシナリオを先に決め、必要な試験・審査を並行して進めるのが準備の正しい順序です。
NAATI CCL(Credentialed Community Language)はコミュニティ通訳レベルの母語と英語の試験で、合格するとポイントが5点加算されます。日本語・韓国語・中国語(標準中国語)・ベトナム語など多くの言語で受験でき、オンライン試験も運営されているため、母語がしっかりしている移住準備者には努力対効果が最も高い5点とされています。試験は会話文を双方向に通訳する形式なので日常語彙と医療・行政分野の表現を準備する必要があり、通常2〜3か月の練習期間を取るのが一般的です。受験料・試験日程・結果発表までの期間は変動があるためNAATIの公式サイトで確認してください。招待競争が激しい職業群ほど、この5点が合否を分けることが多いのです。
オーストラリアでの就学歴は点数として積み上がります。CRICOS登録コースで合計92週以上、2学年(academic years)以上を修了するとオーストラリア学業の5点になり、その学業を地方(regional)のキャンパスで居住しながら終えた場合はさらに5点が付きます。IT(ACS)・会計・エンジニアリング分野の卒業生はProfessional Yearプログラム(通常1年課程、インターンシップを含む)を修了すればさらに5点で、オーストラリアで研究修士・博士(STEMなど指定分野)を修了すると10点が認められます。各項目は認定条件(コース登録要件、履修期間、指定地域かどうか)が細かいので登録前に点数認定の可否を確認し、費用対効果はProfessional Yearのように数千ドルかかる項目ほど、自分のカットラインの状況に照らして判断すべきです。
2012年以来初めてのポイントテスト全面改編が進行中で、コンサルテーションと立法予告を経て、年齢・英語・職歴の配点の再設計が予告されています。どの項目が有利になり、どれが不利になるかは確定まで分かりませんが、制度変更はすでに受理(lodge)された申請には遡及適用されないのが原則だという点が戦略の軸です。つまり現行制度で点数がよく出る人なら、改編前にEOIを上げて招待・申請まで終えておくのが安全な選択です。逆に現行制度で不利な人は改編内容を見守るインセンティブがあるので、Home Affairsの改編発表と施行日の告知を定期的に確認しながら、自分の点数シナリオを両制度の基準で計算しておいてください。
不許可通知書には、不許可の根拠条項、ARTレビューの資格の有無、そしてレビュー申請の期限が明記されています。オンショアでの不許可のレビュー期限は通常21日前後と短く、延長ができないため、通知書を受け取ったら内容の把握より先に期限の確認です。期限を逃すとレビューの権利を失うだけでなく、審査中維持されていたブリッジングビザまで消滅し、不法滞在につながりかねません。通知書の受領日を記録し、レビューをするか、再申請・出国のどちらがよいかを数日以内に決めなければならないので、直ちに専門家との相談日程を押さえるのが標準的な対応手順です。
2024年10月にAATに代わって発足したART(Administrative Review Tribunal)が移民決定のレビューを担当しており、移民案件の申請料は2026年7月基準でA$3,727です。レビューで勝てば申請料の50%が払い戻され、経済的困窮を証明すれば申請時に50%の減免を受けられる制度があります。手続きは書面資料の提出後、審理(hearing)で審判官の質問に答える方式が一般的で、案件の滞留により移民レビューは数年かかるのが現実です。その待機期間中はブリッジングビザで滞在が維持されるのが通常なので、レビューは単なる不服申立ての手段を超えて滞在時間を確保する意味もありますが、勝ち目のないレビューの繰り返しはその後の審査記録に残るという点も併せて考慮すべきです。
申請書に虚偽・誤導情報や偽造(bogus)書類が含まれるとPIC 4020に抵触して不許可となり、その後3年間再申請が排除され、身元(identity)関連の虚偽は排除期間が10年です。最も気の毒な類型は、無登録の代行業者が本人の知らないうちに偽の職歴証明や改ざんされた残高証明を提出していたケースですが、それでも法的責任はすべて申請者本人に返ってきます。したがって代行を使う場合でも提出前にすべての書類を自分で最終確認し、提出物全体のコピーを本人が保管することが最低限の防御線です。すでに提出した誤りに気づいたら、Form 1023で先に訂正することが4020への発展を防ぐ事実上唯一の道です。
オーストラリアで報酬を得て移民相談を行えるのはMARA登録移民エージェントとオーストラリアの弁護士だけで、登録の有無はmara.gov.auの公開登録簿で名前から照会できます。移住者コミュニティでは「手続き費用の全額前払い」「100%承認保証」「移民局に知り合いがいる」といった無登録ブローカーの詐欺パターンが繰り返されているので、登録番号を提示しない・現金のみ要求・契約書なしのどれか一つでも当てはまれば避けるべきです。費用が負担ならIARCのようなコミュニティ法律センター、各州のLegal Aid、大学の留学生支援サービスで無料・低コストの相談が受けられます。よいエージェントとは承認を保証してくれる人ではなく、リスクと代替案を書面で説明してくれる人だという基準を覚えておいてください。
雇用主スポンサーシップを金銭で売買する行為(payment for visas)は雇用主と労働者の双方が処罰対象となる犯罪であり、ビザ手続き費用を労働者に転嫁したり、給与の一部を現金で還流させるキックバックの要求も違法です。「スポンサー枠の代金」を要求された瞬間、その雇用主とのビザは最初から違法の上に立つことになり、ビザ段階で問題になれば労働者も共倒れになります。賃金搾取やスポンサーシップの不正はFair Work OmbudsmanとHome AffairsのBorder Watchに通報できます。搾取を通報した一時ビザ労働者がそのことでビザを失わないよう保護する制度が2026年7月確認時点で運用中(Strengthening Reporting Protections PilotおよびWorkplace Justice visa 408)なので、「通報すればお前のビザが先に飛ぶ」という脅しに沈黙を選ぶ理由は減っています。
永住権の滞在の権利は無期限ですが、出入国に使う渡航権(travel facility)は許可日から5年で失効します。その後海外にいて戻る場合は、直近5年のうち2年のオーストラリア居住を証明してRRV(Resident Return Visa、155/157)を取得する必要があり、居住要件が足りなければオーストラリアとの実質的なつながり(substantial ties)を立証しなければならない、より難しい審査になります。市民権の申請は合法居住4年で最後の1年は永住権者の身分であることが必要で、出国日数の制限(4年間で合算12か月以内、最後の1年は90日以内)まで満たさなければなりません。したがってPRを取得した日に市民権の予定日から逆算して海外滞在日数を管理するカレンダーを作っておくことが、長期の海外勤務や母国との往来が多い人にとって最も実用的なPR後の管理法です。
学生ビザは学期中2週間で最大48時間。休暇中はフルタイム可。
最低65点。競争の激しい職業は85-90点以上必要な場合も。
スキルアセスメント→ポイントテスト→EOI→招待状→ビザ申請→健康診断→承認。
820/801ビザは豪州市民/PRの配偶者・事実婚パートナー対象。12ヶ月以上の関係証明必要。
CoE、OSHC、財務証明、英語力証明、GTE要件。
190ビザは州政府ノミネーションで5点追加。
地方で3年以上居住・勤務、年収$53,900以上で191に転換可能。
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