移民相談予約
移民専門家(MARA登録エージェント、移民弁護士)を検索し、ビデオ/電話相談を予約できます。
免責事項
このページは一般的な情報提供のみを目的としており、法的アドバイスではありません。ビザ申請に関する法的事項については、必ず登録移民専門家(MARAエージェント)または移民弁護士にご相談ください。
1. 移民専門家
移民相談はMARA登録エージェントまたは移民弁護士を通じて行う必要があります。
移民弁護士
ビザ拒否不服申立、複雑な移民案件、ART再審査
MARAエージェント
ビザ申請手続き、書類準備、EOI提出
専門家リストは専門家相談ページでご確認いただけます。
2. ビザ別必要書類
ワーキングホリデー(417/462)
- パスポート
- 銀行残高 約AUD 5,000 + 出国航空券費用(462は学歴・英語証明も必要)
- 健康保険(推奨)
- 無犯罪証明書(任意)
3. 相談案内
ビデオまたは電話で実施します。専門家相談ページで予約できます。
5. 大臣介入 (Ministerial Intervention) — 最後の手段となる裁量手続き
大臣介入(Ministerial Intervention)とは、移民大臣がMigration Act 1958 s351・s501Jの公益(public interest)権限に基づき、審判所(merits review tribunal)の決定を本人により有利な決定に置き換えることができる制度です。保護ビザ案件に適用されていたs417は廃止され、過去の審判所決定によりs417権限が発動していた案件も現在はs351で扱われます。大臣が公益に適うと判断した場合にのみ行使される例外的な手続きであり、通常のビザ申請手続きの一部ではありません。(出典:Department of Home Affairs — Ministerial Intervention、2026年7月閲覧)
いつ要請できるか — ART決定の後のみ
大臣介入は、ART(Administrative Review Tribunal)または旧AATの再審査決定を受けた後にのみ要請できます。次の場合には権限自体が発動しません。
- 審判所(merits review tribunal)の再審査決定がまだない場合
- 大臣がすでに介入してビザを付与した場合
- 裁判所が再審査決定を取り消した(quash)場合
- 審判所が案件を移民当局に差し戻し、その後の決定が下された場合
家族を要請に含めるには、その家族も審判所決定を受けている必要があります。
何が審査されるか — 2025年9月の新しい大臣指示
2025年9月4日に発表され9月17日に改正された新しい大臣指示(Ministerial Instructions)が2016年のガイドラインを置き換え、従来の審査基準だった「独特または例外的な状況(unique or exceptional circumstances)」はもはや審査されません。現在、当局は次の4点を順に判断し、すべてを満たす要請のみを大臣に付託します。
- ① 介入権限が発動しているか
- ② 要請が適切に提出されているか(指示Part 2)
- ③ 付託が不適切な事由(指示12条)に該当しないか
- ④ 指示13条の付託基準のいずれかを満たすか
パートナービザを申請できる可能性のある人の要請は付託不適切と分類され、大臣への付託なしに終結されます。
裁量であり法的権利ではない
大臣介入の権限は委任不可(non-delegable)・強制不可(non-compellable)の権限です。大臣本人のみが行使でき、大臣には要請を検討する義務がなく、処理期限にも拘束されません。つまり大臣介入は法的権利ではなく、完全に大臣の裁量であり、介入しないという決定に対する不服申立ての手続きもありません。この手続きを計画の前提にするのではなく、ART再審査の段階までの対応を登録専門家としっかり準備することのほうがはるかに重要です。
要請の方法
要請は必ず書面で行う必要があり、Home Affairsウェブサイトの「Contact the Minister」オンラインフォーム、または郵送(Minister for Immigration and Citizenship, PO Box 6022, House of Representatives, Parliament House, Canberra ACT 2600)で提出します。要請書には、含める対象者、根拠となる権限、対象の審判所決定、依拠する指示13条の基準と、それを裏付ける関連資料を明記する必要があります。
よくある質問 (FAQ)
登録移民エージェント(RMA)かどうか、どうやって確認できますか?
OMARA(Office of the Migration Agents Registration Authority、mara.gov.au)の公式登録簿で、氏名またはMARN(7桁の登録番号)から直接検索して確認します。登録エージェントは広告や名刺にMARNを表記するのが原則なので、MARNを尋ねて答えられない場合は危険信号です。オーストラリアの弁護士(practising certificate保有者)はMARA登録なしで移民支援を提供でき、その場合は所属州の弁護士登録を確認すれば安心です。
OMARA登録簿では、登録の有無以外に何が確認できますか?
登録簿はエージェントの氏名・MARN(7桁の登録番号)・事業者名・事業者所在地(国/州/サバーブ/郵便番号)・非営利団体限定かどうかで検索できます(使用言語での検索機能はないため、母語対応の可否はエージェントに直接確認してください)。また、OMARAが公開する懲戒決定(disciplinary decisions)で制裁歴を確認できます。契約前に登録状態と懲戒歴をあわせて確認し、「100%承認保証」のような結果を保証する広告は行動規範違反の可能性がある危険信号とみなすのが安全です。
移民相談・代行の手数料はどのような構造ですか?
登録エージェントは行動規範(Code of Conduct)に基づき、業務範囲と手数料を明記した書面のサービス契約(service agreement)を提供する必要があります。代行手数料とは別に政府に支払うビザ申請料(VAC)があり、正確な金額はHome AffairsのVisa Pricing Estimatorで確認できます。見積書にはVACを含むかどうかの分離表示を求め、健康診断・英語試験・認証翻訳などの第三者実費も最初から予算に含めておきましょう。
費用が負担になる場合、無料で移民相談を受けられる場所はありますか?
一部のコミュニティ法律センター(Community Legal Centre)が無料・低コストの移民相談を提供しており、各州Legal Aidの移民分野の支援範囲は機関によって異なるため、直接の確認が必要です。留学生は在籍する教育機関のstudent support部門を通じて案内を受けられ、通訳が必要な場合はTIS National(131 450)を利用できます。詳しくは本ページの「無料法律支援」ガイドのリンクをご覧ください。
大臣介入(Ministerial Intervention)は誰でも要請できますか?
いいえ。ART(旧AAT)の再審査決定を受けた後にのみ要請でき、審判所決定がなければ権限自体が発動しません。また、大臣介入は法的権利ではなく大臣の裁量であり、大臣には要請を検討する義務がなく、期限にも拘束されません。2025年9月の新しい大臣指示により、指示13条の基準を満たす要請のみが大臣に付託されます。(出典:Department of Home Affairs、2026年7月閲覧)
移民弁護士とMARAエージェント、どちらに相談すべきですか?
一般的なビザ申請の代行は登録移民エージェント(RMA)で十分な場合が多いものの、連邦裁判所段階の司法審査(judicial review)の代理は弁護士のみ可能です。拒否歴がある、法的争点が複雑、ART再審査の先まで見据える必要がある案件では、移民弁護士への相談を検討してください。
ビザが拒否されたら、すぐに大臣介入を要請すればよいですか?
深掘り: MARAエージェントの検証からビザ拒否対応・費用・通訳サポートまで
ビザの手続きを専門家に任せる場合でも、検証・契約・費用・不服申立ての流れを本人が理解しておくことで被害を防げます。MARAエージェントの選び方からビザ拒否への対応、通訳サポートまで、実践的な手順をまとめました。
MARAエージェントの探し方と資格確認
まず公式登録簿で検索 (OMARA Register Search)
移民エージェントは、Department of Home Affairs傘下のOMARA(Office of the Migration Agents Registration Authority、mara.gov.au)の登録簿で、氏名またはMARN(Migration Agent Registration Number、7桁の登録番号)から直接検索して確認しましょう。登録エージェントは広告や名刺にMARNを表記するのが原則なので、MARNを尋ねて答えられない場合は危険信号です。
無登録の代行は違法 (Unregistered Practice)
オーストラリア国内で報酬を受けて移民支援(immigration assistance)を提供するには、登録移民エージェント(RMA)またはオーストラリアの弁護士など、法律で定められた資格が必要で、無登録での代行は刑事罰の対象になり得ます。留学エージェントや知人が「ビザも一緒にやってあげる」と言うのが最もよくある落とし穴なので、お金を払う前に必ず登録の有無から確認してください。無登録行為はHome Affairsに通報できます。
行動規範の主要義務 (Code of Conduct)
登録エージェントは行動規範(2022年3月施行の新しいCode of Conduct)に基づき、業務範囲と手数料を明記した書面のサービス契約(service agreement)の提供、守秘義務、依頼者から前払いされたお金を専用のクライアント口座で分別保管する義務などを負います。契約書なしに口頭だけで進めようとする場合は、断るのが安全です。義務違反が疑われる場合はOMARAに苦情(complaint)を申し立てることができ、制裁は警告から登録取り消しまであり得ます。
移民弁護士とMARAエージェントの違い (Lawyer vs RMA)
2021年3月から、オーストラリアの弁護士(practising certificate保有者)はMARA登録なしでも移民支援を行えるよう、二重規制が廃止されました。一般的なビザ申請の代行はRMAで十分な場合が多いものの、連邦裁判所段階の司法審査(judicial review)の代理は弁護士のみ可能なため、拒否歴がある場合や法的争点が複雑な案件では移民弁護士への相談を検討してください。弁護士への相談には法律専門職秘匿特権(legal professional privilege)が適用されるという違いもあります。
手数料・相談料の相場感をつかむ
コミュニティでは、単純なビザ代行でおよそ$1,500–$3,000、複雑な案件では$5,000以上といった水準がよく語られますが、事務所や案件の難易度によって差が非常に大きいため鵜呑みにはできず、複数の見積もりを比較するのが安全です。初回相談は無料のところから1時間$200–300のところまで事務所によって異なり、本契約を結んだ場合に相談料が手数料から控除(deduct)されるかどうかも事前に確認しておきましょう。