従業員の税控除 徹底ガイド — 在宅勤務・車両・職種別控除
オーストラリアの従業員(employee)の業務関連税控除(work-related deductions)をATOの公式基準で整理しました。在宅勤務・車両・作業着・自己研鑽の控除、$300の境界線、記録義務、よくある誤解までご確認ください。
オーストラリアの従業員(employee)の業務関連税控除(work-related deductions)をATOの公式基準で整理しました。在宅勤務・車両・作業着・自己研鑽の控除、$300の境界線、記録義務、よくある誤解までご確認ください。
業務関連控除(work-related deductions)は、従業員が所得を得るために自ら支出した費用を課税所得から差し引く制度です。オーストラリアの会計年度は7月1日~6月30日で、申告は7月から始まり、myTaxによるセルフ申告は10月31日が締め切り(registered tax agent利用時は延長可能)です。ただし、7月初旬は雇用主の所得資料(income statement)が「tax ready」として確定する前の場合があるため、ATOは7月下旬以降の申告を案内しています。本ガイドは従業員(employee)基準であり、ABNを持つsole trader・ギグワーカーの事業経費は別のガイド(ギグワーク・ABN)をご参照ください。
ATOが示す3原則をすべて満たして初めて控除できます。①本人が自ら支出し、雇用主から払い戻し(reimburse)を受けていないこと ②支出が所得の獲得と直接関連していること ③それを立証する記録(領収書など)を保有していること。私的用途と業務用途が混在する支出は、業務使用割合のみ請求できます。
自宅で働いた時間について、ATOは2つの計算方法を認めています。fixed rate methodは勤務時間あたりの定額(2024–25年度基準で1時間あたり70セント)を適用する簡便な方式で、actual cost methodは実際の支出に業務使用割合を掛けて項目別に請求する方式です。どちらが有利かは個人の状況によって異なり、それぞれの方法の記録要件を満たして初めて選択できます。
どちらの方法を使う場合でも、実際に在宅勤務した時間の記録(日誌、タイムシート、ロスターなど)が必要です。「週3日くらい働いた」といった推定値は認められず、年間を通じてリアルタイムで記録しておくことが審査への備えとして安全です。
時間あたりのrateは会計年度ごとに変わる可能性があります。申告前に必ずATO公式サイトで該当年度の最新rateをご確認ください。
控除請求の立証責任は納税者本人にあります。領収書や日誌などの根拠資料は申告後5年間保管しなければならず、ATOに求められた場合は提示できる必要があります。紙の領収書はインクが薄れやすいため、写真・デジタルでの保管をおすすめします。
業務関連控除の合計が$300以下であれば領収書なしで請求可能ですが、これは「自動控除」ではありません — 実際に支出している必要があり、金額の算出根拠を説明できなければなりません。
従業員がよく請求する控除を4つのカテゴリーに整理しました。どの項目も控除の3原則が前提であり、私用・業務兼用の支出は業務割合のみ請求します。自分の職種で何が認められ、何が認められないかは、ATOの職種別ガイドで確認しましょう。
cents per kilometre method:1kmあたり91セント(2026-27年度基準、年度ごとに変動)、年間5,000kmが上限 — 領収書の代わりに業務走行の算出根拠が必要。logbook method:連続12週間のログブックで業務使用割合を算定。自宅↔職場の通勤は原則として控除不可(かさばる機材の運搬など限定的な例外あり)で、職場間・勤務地間の移動は控除可能です。
会社のロゴ入りの義務的なユニフォーム、職業特有の服装、保護具(安全靴・ハイビズ・手袋など)のみ控除可能 — 普段着・スーツはドレスコードであっても不可。控除対象の衣類の洗濯代はATOの定額基準(業務着のみ洗濯する場合は1回$1、他の衣類と一緒に洗濯する場合は1回50セント)で請求します。
業務用の工具・機器は$300未満であれば即時控除、超える場合は数年にわたって減価償却(decline in value)します。自己研鑽(self-education)は現在の職務と直接関連する教育のみ可能で、新しい職業への転換のためのコースは控除できません。
組合費(union fees)、職能団体の会費、携帯電話・インターネットの業務使用割合、所得補償保険(income protection — superの外で自ら加入した保険料)、そして前年度に支払った税理士費用(cost of managing tax affairs)も控除対象です。
申告ボタンを押す前に、以下の5つを順番にチェックすれば、修正申告や審査のリスクを大幅に減らせます。
ATOは雇用主・銀行・投資・プラットフォームのデータを自動でマッチングして申告内容を照合しており、同じ職種・所得層の平均を大きく超える控除は審査(review)や加算税(penalty)の対象になり得ます。「みんなこれくらい入れているらしい」は基準になりません — 実際の支出と記録だけが根拠です。
ATOの控除総合ページ — 従業員が請求できる控除項目の全体と、控除の3原則に関する公式案内。
在宅勤務経費の公式案内 — fixed rate・actual costの計算方法と勤務時間の記録要件、年度別rateの確認。
車両・交通・移動の控除に関する公式案内 — cents per kmとlogbook methodの要件、通勤は控除不可の原則。
ATOの職種別控除ガイド(約40職種) — 看護師・教師・建設・飲食・運転・ITなど、自分の職業を選んで確認。
TPB登録税理士の公式検索 — 税務代理を依頼する前に、registered tax agentとして登録されているかを確認。
原則として、自宅↔職場の通勤費用(ガソリン代・公共交通機関の運賃)は控除できません。通勤は私的な移動に分類されるためです。ただし、かさばる重い業務用機材を運搬する必要があり、職場に安全な保管場所がない場合など、限定的な例外があります。一方、職場↔職場の移動や、1日のうちの勤務地間の移動は、要件を満たせば控除できます。
いいえ、自動控除ではありません。業務関連控除の合計が$300以下であれば領収書(written evidence)なしで請求できるという意味に過ぎず、実際に本人が支出している必要があり、ATOに尋ねられた場合は金額の算出根拠を説明できなければなりません。支出していない金額を「デフォルトで」計上すると虚偽申告になります。
できません。fixed rate method(2024–25年度基準で1時間あたり70セント)にはエネルギー(電気・ガス)・インターネット・電話・文房具がすでに含まれており、同じ項目を別途請求すると二重請求になります。インターネット・電話を項目別に請求したい場合はactual cost methodを選択する必要があり、その場合は項目ごとの領収書と業務使用割合の根拠が必要です。rateは年度ごとに変わるため、ATOの最新基準をご確認ください。
できません。スーツや普段着などの一般的な衣類(conventional clothing)は、職場のドレスコードのために購入した場合でも控除できません。控除できるのは会社のロゴ入りの義務的なユニフォーム、職業特有の服装(occupation-specific)、保護具(安全靴・ハイビズなど)に限られ、これらの衣類のクリーニング・洗濯代も併せて請求できます。
自己研鑽(self-education)費用は、現在の職務と直接関連し、スキルの維持・向上につながるか、現在の職務での収入増加につながる蓋然性がある教育のみ控除できます。新しい職業への転換のための教育(例:調理師がIT資格コースを受講)は控除対象外です。境界が曖昧なケースが多いため、registered tax agentに確認するのが安全です。
はい。オーストラリアで勤労所得を得て税申告をするのであれば、ビザの種類にかかわらず、控除の3原則(本人の支出・所得との関連・記録の保有)を満たす項目を請求できます。ただし、税法上の居住者判定や適用税率はビザ・滞在状況によって異なるため、個別の判断はTPB登録の税理士(registered tax agent)にご相談ください。
オーストラリアの会計年度は7月1日~6月30日で、myTaxによるセルフ申告は10月31日が締め切りです。registered tax agentを通じて申告すれば締め切りが延長される場合がありますが、通常は10月31日までにその税理士に顧客登録をしておく必要があります。7月初旬は雇用主の所得資料(income statement)が「tax ready」として確定する前の場合があり、急いで申告すると後で修正が必要になることがあります。ATOも7月下旬以降の申告を案内しています。