仕事中にけがをしたら — 労災補償(Workers Compensation)の請求手続き
ビザの種類やカジュアルかどうかに関係なく、オーストラリアのすべての労働者は労災補償を請求できます。負傷の報告から治療、請求書の提出、拒否された場合の不服申し立てまで、5つのステップにまとめました。
労災補償(Workers Compensation)とは
労災補償(workers compensation)は、仕事中にけがをしたり業務が原因で病気になったりした労働者に、治療費、休業給付(賃金の一部)、リハビリテーション、永久障害補償を提供する制度です。オーストラリアでは連邦ではなく州(state/territory)ごとに運営されています — NSWはicare(規制機関はSIRA)、VICはWorkSafe Victoria、QLDはWorkCover Queensland、WAはWorkCover WA、SAはReturnToWorkSAが担当します。雇用主には労災保険への加入が法的義務として課されており、保険料は全額雇用主が負担します — 労働者が支払う費用はありません。また、原則として過失を問わない無過失(no-fault)制度のため、自分のミスでけがをした場合でも、業務に関連する負傷であれば請求できます。
誰が請求できるか — ビザ・雇用形態を問わない
労災補償はビザの種類に関係なくすべての労働者に適用されます。ワーキングホリデー(subclass 417/462)、学生ビザ、卒業生ビザ(subclass 485)などの一時ビザ保持者も同様に保護されます。フルタイム・パートタイム・カジュアル、試用期間中の労働者、派遣(labour hire)労働者もすべて含まれます。ただし、ABNで働く独立請負人(independent contractor)は適用の仕組みが異なるため、別途確認が必要です(下記FAQ参照)。
請求手続きの5ステップ
請求は大きく5つのステップで進みます: ① すぐに負傷を報告(雇用主・監督者に知らせ、事故記録簿に記録) → ② 治療(GPを受診し、certificate of capacityを取得) → ③ 請求書の提出(州の機関または雇用主の保険会社) → ④ 保険会社の決定(受理/拒否) → ⑤ 拒否された場合の不服申し立て・紛争手続き。どの段階でも行き詰まったら、州の機関の相談窓口やLegal Aid・コミュニティ・リーガルセンターの無料法律支援を活用できます。
certificate of capacity — 労災専用の診断書
一般の診断書(medical certificate)ではなく、労災専用の書式であるcertificate of capacity(QLDはwork capacity certificate)をGPに依頼する必要があります。この書式には負傷の内容とともに、就労の可否 — 就労不可(unfit)、調整された業務なら可能(suitable duties)、通常勤務可能 — が記載され、休業給付の支払いの根拠になります。初診時に必ず「仕事中にけがをした(work-related injury)」と伝えることで診療記録に残り、有効期間があるため治療が長引く場合は更新が必要です。
- 負傷後すぐに雇用主・監督者に報告し、事故記録簿(register of injuries)に記録されたことを確認する
- GPの受診時に「仕事中の負傷」であることを伝え、certificate of capacityを取得する
必要書類と準備するもの
請求書の提出に必要な書類は州によって少しずつ異なりますが、共通する主なものは以下のとおりです。書類が完璧に揃っていなくてもまず提出して後から補完できるため、期限を過ぎないことを優先してください。雇用主の保険会社名やpolicy numberが分からない場合は、州の機関に問い合わせて照会できます。
- certificate of capacity(QLDはwork capacity certificate) — 初回発行分と更新分をすべて保管
- 事故の経緯の記録 — 日付・時刻・場所・目撃者の情報、事故記録簿への記載の有無、現場の写真
- 給与明細(payslip)・雇用契約書などの収入証明と、治療費・薬代の領収書
雇用主が請求書の取り次ぎを遅らせたり拒否したりしても、労働者が直接、州の機関・保険会社に提出できます。提出を妨げられてもあきらめないでください。
何が補償されるか — 4つの項目
労災補償で受けられる項目は大きく4つです。具体的な支給率・上限・期間は州によって異なるため、該当州の機関の公式サイトでご確認ください。
GP・病院での診療、手術、理学療法、薬代など、負傷の治療に必要な合理的な費用を労災保険が負担します。領収書はすべて保管してください。
負傷で働けない間、賃金の一部を週給の形で受け取ります。支給率と期間は、州や経過期間によって異なります。
リハビリ治療とあわせて、調整された業務(suitable duties)で段階的に復帰するreturn to work計画や、必要に応じた職業再訓練を支援します。
永久的な障害が残った場合は、障害の程度の評価に応じて一時金(lump sum)を別途請求できます。評価・請求の手続きは州によって異なります。
ステップ別・実践のコツ5つ
実際の請求プロセスで結果を左右するのは記録です。以下の5つを守れば、後で紛争になった場合でもはるかに有利になります。
- 負傷したらすぐに報告し、口頭での報告の後はメッセージ・メールなどの書面の記録を残しましょう — 「聞いていない」という争いを防げます。
- 初診時に必ず「仕事中にけがをした」と伝えましょう — 診療記録に残る業務関連性への言及が、最も強力な証拠になります。
- 事故現場の写真、目撃者の名前・連絡先、当日の勤務記録(roster・出退勤記録)をすぐに確保しておきましょう。
- 保険会社・雇用主とやり取りした通話の日付、担当者名、請求受付番号(claim number)を一か所にまとめておきましょう。
注意点とよくある失敗
労災請求でよくある失敗です。その多くは初期に記録を残さなかったことが原因なので、けがをした当日の対応が最も重要です。
- 報告を先延ばしにすること — 時間が経つほど負傷と業務の因果関係の立証が難しくなり、州ごとの請求期限を過ぎてしまうおそれがあります。
- 雇用主の「保険を使わず現金で解決しよう」という提案を受け入れること — 公式な記録がなければ、後遺症が出ても補償を受けられません。
- 受診時に業務との関連を伝えず、Medicareや自費だけで処理すること — 労災の記録が残らず、その後の請求が難しくなります。
- 請求を理由とした解雇・シフト削減・脅迫を我慢すること — 違法(general protections違反)なので、Fair Work Ombudsmanや州の規制機関に通報してください。