オーストラリアSuper(退職年金)ガイド
Superの概念、ファンド選択、口座統合、DASP還付まで整理。
Superの概念、ファンド選択、口座統合、DASP還付まで整理。
Superannuationは豪州の義務退職年金制度。雇用主が給与の12%をSuper口座に積み立て。
| 期間 | 積立率 |
|---|---|
| 2024-25 | 11.5% |
| 2025-26 | 12% |
| 2026-27以降 | 12%(最終目標) |
月給$450以上の全従業員にSuperが積み立て。ワーホリ、留学生も同様。給与明細で定期的に確認。
豪州最大。低手数料、良好な収益率。約320万会員。
QLD拠点。Sunsuper+QSuper合併。約230万会員。
ホスピタリティ/観光業デフォルト。ワーホリに多い。
小売業デフォルト。約200万会員。アプリ管理簡単。
ワーホリ向け:短期滞在なら低手数料ファンドを。不要な保険解約で手数料削減可能。
転職ごとに新口座が生まれる可能性。複数口座では手数料・保険料が重複控除。
住所変更等で連絡不能だとLost Superに分類。MyGovで検索可能。
一時ビザで豪州勤務した外国人が永久出国後にSuper残高を還付する制度。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| ワーキングホリデービザ(417、462) | 65% |
| その他一時ビザ(課税分) | 35% |
| その他一時ビザ(非課税分) | 0% |
注意:DASP前にSuper口座統合で処理が速く便利。複数口座は個別還付で時間がかかる。
雇用主が支払う12%は自動で守られるお金ではなく、自分で監視してこそ守られるお金です。2026年7月に施行されたPayday Superから、ファンドの成績検証、税制優遇キャップの活用、出国時のDASP設計まで、superの応用的な内容をまとめました。キャップ・税率などの数値は会計年度ごとに調整され、ビザの種類や個人の状況によって適用が変わることがあるため、実行前にはATO・moneysmartなどの公式機関で最終確認してください。
2026年7月1日からPayday Superannuation制度が施行され、雇用主はsuperを四半期ごとにまとめて支払う代わりに、給料を支払うたびに一緒に支払わなければなりません。積立金は給料日から7営業日以内に本人のファンド口座に到着しなければならず、従来の四半期締切(10月28日・1月28日・4月28日・7月28日)の仕組みは2026年6月30日の四半期を最後に終了しました。移住労働者にとって最も大きな変化は、初回の給料を受け取ってから1〜2週間以内にファンドアプリで入金を確認できるようになった点です。以前のように数か月待つ必要がなく、未払いを早期に発見して対応できるので、新しい職場では初回給料後のファンド入金確認を習慣にしてください。
Payday Superとともに、積立の基準も従来のOTE(Ordinary Time Earnings)からQualifying Earningsへと再定義されます。残業手当は引き続き除外されますが、casual loading(キャジュアルローディング)・コミッション・シフト手当・有給休暇は含まれ、salary sacrificeでsuperに回した金額も基準額に含まれるため、雇用主がこれを口実にSGを減らすことはできません。検算は簡単です — payslipの該当項目の合計額に12%を掛けた値がsuperの発生額と一致するかを見ればよいのです。キャジュアルなら、ローディングが付いた時給の全体が基準になるという点を特に覚えておいてください。
payslipにsuperの金額が記載されていても、それは発生額の表示にすぎず、実際に支払われたという証拠ではありません。superの未入金はオーストラリアで最も多い賃金未払いの類型です。実際に到着したかどうかは、ファンドアプリの取引履歴(transactions)で確認するか、myGovにATOオンラインサービスを連携してSuperメニューから雇用主の積立履歴を照会すればわかります。2026年7月からは、給料日を基準に7営業日を過ぎても入金がなければ、すぐに異常の兆候と判断できます。抜けが見えたら、まず雇用主に書面で問い合わせ、返答がなかったり繰り返される場合はATOの未払い申告手続きに進んでください。
未払いが確認できたら、ATOのReport unpaid superオンライン申告を利用します — TFN、雇用期間、payslipの写しを用意すればよく、申告は無料です。未払いの雇用主にはSG chargeが課され、未払い元金に利息と加算金が付く仕組みで、Payday Super以降は日割り計算の利息に改められたため、遅れるほど雇用主の負担が大きくなり、その利息分は最終的に労働者の口座に入ってくるので、申告を先延ばしにする理由はありません。注意すべき点は、雇用主が倒産した場合、政府のFEG(Fair Entitlements Guarantee)は未払い賃金・年次休暇は補償してくれますが、未払いのsuperはカバーしないということです。廃業の兆しが見えたら、待たずにすぐ申告するのが安全です。
ABNでインボイスを発行する契約者であっても、契約の実質が「主に労働力の提供(mainly for labour)」であれば、仕事を発注した側にSGの支払い義務があります。清掃・配達・建設の下請けは移住者がこの誤分類を最も多く受ける業種で、ABNがあるという事実だけでsuperの権利が消えるわけではありません。ATOウェブサイトのemployee/contractor判定ツールで、自分の契約がどちらに該当するかを確認してみてください。契約書に「単価にsuper込み」と書いてあっても、別途の積立義務が消えるわけではないので、実際にファンドへの入金がなければ、未払いと同様に申告の対象になり得ます。
雇用主のSG義務には所得上限(maximum contribution base)があり、上限を超える所得分については雇用主がsuperを支払わなくてもよいことになっています。2025-26までは四半期あたり$62,500で運用されていましたが、Payday Superとともに年間制へ移行し、2026-27からは年間$270,830が基準になります。四半期制ではコミッション・ボーナスが特定の四半期に集中すると、その四半期の上限に引っかかって積立が削られましたが、年間制では年間の総額を基準に計算されるため、所得が年間を通して均一でない職種の有利・不利が変わります。高所得の職種なら、年末に自分のSG総額が上限の基準どおりに入っているかを一度検算してみる価値があります。
ファンド選びの第一の基準は、広告やYouTubeのおすすめではなく、公式データであるべきです。ATOが運営するYourSuper comparison toolは、すべてのMySuper商品の手数料と純収益率を標準化して並べて比較してくれ、myGovでログインすれば自分の残高を基準にした個人向けの比較も見られます。政府の金融情報サイトmoneysmart.gov.auのファンド比較資料や計算機も併せて参考にするとよいでしょう。コミュニティの評判は参考にとどめ、数値の比較は必ずこの公式ツールで行う習慣をおすすめします。
監督機関APRAは毎年、super商品の長期成績をベンチマークと比較する年次成績テストを実施します。不合格になったファンドは会員に対して書面で不合格の事実を通知する義務があり、2年連続で不合格になると新規加入が停止されます。自分のファンドに不合格の履歴があるかどうかは、APRA・ATOが公開するテスト結果で確認できます。不合格の通知を受け取ったら乗り換えを真剣に検討しつつ、移る前に手数料の差と、既存の保険が引き継がれない問題をまず確認してください。
同じファンドの中でも、High Growth・Balanced・Conservative・Indexedといった投資オプションによって、長期の収益率と変動性は大きく変わります。20〜30代で長期の定住を計画しているなら、退職まで数十年の複利が残っているため、成長型オプションの期待収益が有利な場合が多いです。一方、数年以内にDASPで出国して払い戻しを受ける予定の一時ビザ保有者なら、出国直前の市場暴落で残高が削られるリスクを踏まえて、保守的なオプションが合理的なこともあります。年齢が上がるほど自動的に保守的に調整されるlifecycleオプションもあるので、自分の滞在計画に合わせてファンドアプリでオプションを自分で選んでおいてください。
superの手数料は、管理費(定額+残高比率)、投資手数料、取引コストの3層構造で、商品説明書(PDS)のfee例示表には残高$50,000を基準にした年間総コストが標準の書式で表示され、商品間の比較ができます。総経費の1%pの差は当面は年$500程度に見えますが、数十年の複利で積み重なると、退職時点の残高を数万ドル単位で分けてしまいます。moneysmartのsuperannuation calculatorに自分の残高と手数料率を入れれば、この差を実際にシミュレーションできます。収益率は毎年変わりますが、手数料は確定したコストなので、成績が同程度なら手数料が低い方を選ぶのが原則です。
ファンドにTFN(Tax File Number)を提供しないと、雇用主の積立分に基本の15%に加えて追加32%が付き、合計47%で課税され、本人の個人拠出はそもそも受け入れ自体が拒否されます。到着してすぐ、TFNの発行前に就職した移住者に実際によく起こる事例です。ファンドアプリや年次明細書でTFNの登録有無を確認し、抜けていればすぐに登録してください。過剰に徴収された税金はファンドが一定期間内に還付処理できることがあるので、TFNを遅れて登録した場合は、遡って還付が可能かどうかをファンドにすぐ問い合わせるとよいでしょう。
2021年11月から施行されたstapling制度は、転職時にchoice formを提出しないと、既存の口座が新しい雇用主に自動でついていくようにします。裏を返せば、初めての職場で割り当てられた基本ファンドが一生ステープルされ得るということです。成績・手数料の悪いファンドに縛られる前に、比較ツールで選んだファンドへあらかじめrolloverしておけば、その後のすべての転職でそのファンドが自動でついてきます。つまりstaplingは放置すれば落とし穴ですが、先に動けば口座の乱立を防ぐ安全網として逆利用できます。
複数の口座を一つにまとめるrollover自体はmyGovで数分で終わりますが、順序を間違えると損失が大きくなります。旧口座を空にした瞬間、その口座に付いていた死亡・TPD(永久障害)・所得補償の保険が消滅し、新しい口座で再加入するには健康告知を求められたり、保障が縮小されたりすることがあります。したがって、新しい口座で必要な保険をまず確保してから旧口座を閉じる順序が原則で、進行中の保険金請求があれば統合を保留すべきです。exit feeは2019年7月から法律で禁止され、移すこと自体には手数料がかかりません。
残高が$6,000未満で、かつ16か月間入金がない口座は、毎年4月30日と10月31日の2回にわたってATOへ強制移管されます。ワーホリの後に学業へ戻るなど、入金が途切れる時期がある移住者に特によくあるシナリオです。幸い、投資オプションの変更、受益者(beneficiary)の指定、書面のdeclaration提出といった一つの行動をするだけで16か月のカウンターがリセットされます。入金がしばらく途切れる予定なら、ファンドアプリでこうした手続きを一つしておくだけで強制移管を防げます。
Protecting Your Super法により、16か月間入金がない口座の保険は自動で解約されます。ファンドは6・9・12か月の時点で通知を送り、保険を維持するかどうかを尋ねますが、この連絡を見逃すと、本人も知らないうちに保障が消えてしまいます。育児休暇・一時帰国などで入金が途切れても保障を維持したい場合は、opt-inの返信をするか、少額でも拠出してカウンターをリセットする必要があります。一度解約された保険は、再加入の際に健康告知を求められるなど条件が悪くなることがあるので、解約される前に判断することが重要です。
2020年4月から、25歳未満または残高$6,000未満の新規口座には、基本の保険が自動で提供されません — 本人が自分でopt-inしてはじめて保険が付きます。若い留学生・ワーホリの人が「ファンドに入っているのだから保険もあるだろう」と思い込むと、間違っている可能性があるということです。特に建設・農場のように負傷リスクが高い職種で働くなら、死亡・TPD保険への加入を能動的に検討する必要があります。自分の口座に保険が付いているかどうかは、ファンドアプリのinsuranceメニューや年次明細書ですぐに確認できます。
ATOへ移管されたsuperは、myGovに連携したATOオンラインサービスで確認でき、アクティブなファンドへの移転申請もオンラインでできます。問題は、ATOで保管されている間はファンドのように投資運用が行われず、市場の収益をまるごと逃してしまう点です — 放置するほど退職時の残高で損をします。myGovでLost Superの検索とATO-held金額の確認を併せて行うことを、半年に1回程度のルーティンとしておすすめします。忘れていた昔のワーホリ時代の口座が、ここで見つかることも少なくありません。
日本の厚生年金や国民年金のような本国の公的年金とオーストラリアのsuperは、相互移転ができません — 例外はニュージーランドのKiwiSaverだけで、Trans-Tasman制度により双方向の移動が認められています。日本とオーストラリアの社会保障協定も年金を移してくれる制度ではなく、派遣労働者が両国で二重に積み立てないよう免除してくれるcertificate of coverageのためのものだという点を区別する必要があります。したがって、両国を行き来して働いた移住者は、老後資金が二つの国に分かれて積み上がるという前提で設計しなければなりません。各国の受給開始年齢と税務の取り扱いが異なるので、退職が近づいたら両方の制度を併せて理解している専門家に相談するのが安全です。
「月$450未満ならsuperはない」というルールは、2022年7月1日に廃止された古い情報です。今は金額に関係なく、キャジュアルで数時間の勤務でも給料の12%が積み立てられなければなりません。唯一の例外は18歳未満で、週30時間以上勤務するときだけが積立の対象です。コミュニティにはまだ「アルバイトはsuperなし」という古い常識が出回っていますが、雇用主がこの古いルールを理由に積立を拒否すれば、それ自体が未払いです。
複数の仕事を掛け持ちすると、雇用主ごとにそれぞれの基本ファンドに口座を新しく作ってしまい、口座が乱立して管理費・保険料が二重三重に差し引かれることがあります。防ぎ方は簡単です — 新しい雇用主にSuperannuation standard choice formを提出する際、既存のファンドのUSI(Unique Superannuation Identifier)と口座番号を指定すれば、すべての雇用主が同じ口座に入れるようになります。USIはファンドアプリやウェブサイト、年次明細書で確認できます。何も提出しなくてもstapled fund制度が既存の口座につなげてくれる安全網はありますが、choice formで明示する方が確実です。
複数の雇用主から受け取るSGの合計がconcessional cap(2026-27基準で$32,500)を超えると見込まれる高所得者は、employer shortfall exemption certificate(様式NAT 75067)をATOに申請して、一部の雇用主のSG義務を免除させることができます。免除対象の期間が始まる少なくとも30日前に受け付けてもらう必要があり、少なくとも1人の雇用主は積立を続けなければなりません。注意すべき点は、certificateは雇用主の義務をなくすだけで、積立を禁止するものではないため、雇用主が免除を無視して払い続けることもあり得るということです。通常はSGの代わりに給料で受け取る報酬調整を前提とする制度なので、申請前に雇用主とまず協議してください。
sole traderやパートナーシップで働く本人にはSGの義務がありません — 誰も代わりに入れてくれないので、自分で積み立てなければ老後の残高は0のまま残ります。Uber・配達のようなギグワーカーが「自分は事業者だからsuperとは無関係」と放置するのが代表的な落とし穴です。方法はpersonal deductible contributionで、自分のファンドに拠出したうえで所得控除を申請すれば、被雇用者のsalary sacrificeと似た税制上の効果が得られます。所得の10%以上が労働・事業所得であれば、政府のco-contributionの資格の検討も可能なので(ビザ要件は別途)、併せて確認してみてください。
ワーホリ(417/462ビザ)・留学生アルバイトにも、市民権者とまったく同じく12%の積立義務が適用されます — 雇用主が「ワーホリはsuperがない」と主張したら、それ自体が違法のサインです。ただしワーホリの人は出国時にDASPで65%が源泉徴収されるため、管理の戦略が変わります。滞在が短いなら、高い収益率を追うよりも、不要な保険の解約と口座1つの維持で手数料を最小化する方が、手元に残る金額の面で実益が大きくなります。逆に、学生ビザから就労・永住へつながる計画なら、一般の定住者と同じ長期的な視点で管理すればよいです。
現金(cash-in-hand)払いの仕事は、税金の問題以前に二重の損失構造です — superが積み立てられないだけでなく、勤務の記録が残らず、後から遡って請求することさえ難しくなります。やむを得ず働いた場合は、勤務時間のメモ、給料受け取りの振込履歴、雇用主とやり取りしたメッセージなど、記録をできる限り残しておいてください。こうした記録は、ATOに未払いのsuperを申告するときの証拠になります。申告者はビザの状況に関係なく保護されるので、一時ビザだからといって申告を恐れる必要はありません。
税引き前でsuperに入れる方法は二つあります — 給料からあらかじめ回すsalary sacrificeと、いったん拠出してから控除を申請するpersonal deductible contributionです。どちらも15%のcontributions taxしか課されないため、限界税率30〜45%の層ではかなりの節税になります。salary sacrificeは雇用主の給与システムで自動処理され書類が要らない一方、個人控除拠出はファンドにNotice of intent(NOI)を提出し、承認確認書を受け取ってからtax returnをしなければなりません。特にrollover・出金・DASPをする前にNOIを先に出さないと、控除がまるごと消えてしまう順序の落とし穴があるので、口座を移す前に必ずNOIから処理してください。
税引き前の拠出限度(concessional cap)は、2026年7月1日から$30,000から$32,500へ引き上げられました — 平均賃金(AWOTE)に連動し、$2,500単位でインデックスされる仕組みです。このキャップは雇用主のSGを含めた総額を基準とする点が肝心です。つまり自分が追加で入れられる余裕のキャップは、$32,500から年間のSGを引いた金額で計算しなければなりません。キャップを超えると超過分が本人の所得税率で再課税され、処理の手続きも煩雑なので、年末にまとめて入れるより、myGovで現在の積立総額を確認しながら拠出する方が安全です。
super残高の合計(TSB)が$500,000未満なら、直近5年間で使い切れなかったconcessional capを繰り越して、1年にまとめて使えます(carry-forward)。移住初期の低所得期にキャップをほとんど使っていなければ、その未使用分が消えずに積み上がっているということです。定住後に所得が大きく上がった年や、海外の資産を売却した年に、数万ドルを一度に税引き前で拠出して、その年の税金を大きく減らす実践的なシナリオが可能です。自分の繰越可能なキャップは、myGovのATOオンラインサービスで年度ごとに確認できるので、大きな拠出の前にこの画面から照会してください。
税引き後拠出(non-concessional)の限度は2026-27から年$130,000(concessionalキャップの4倍)で、bring-forwardのルールにより3年分の最大$390,000を1年に入れられます。本国の不動産売却代金など、海外の資金を低税率の運用環境へ移す代表的な通路です。ただしTSBが一定の区間を超えると、bring-forwardの可能額が3年分から2年分、1年分、0へと段階的に減る仕組みなので、大きな金額を移す前に自分のTSBを基準にした可能額を必ず確認しなければなりません。キャップを超えたときに戻す手続きが煩雑なので、境界線上にある場合は税務の専門家の確認をおすすめします。
政府のco-contributionは、2026-27基準で所得$49,293以下なら税引き後拠出$1につき50セント、年最大$500を政府がマッチングしてくれ、所得が上がるほど減って$64,293で消滅します。別途の申請は不要で、tax returnとファンドの報告が噛み合えば自動で口座に入金されます。ただし移住者が最も多く誤解する点があります — 該当する会計年度中に一度でも一時ビザを保有していたら資格がなく(ニュージーランド市民は例外)、永住権者・市民権者だけが対象です。所得の10%以上が労働・事業所得でなければならないという要件もあるので、ワーホリ・留学生の時期には期待せず、永住権を取得した後に活用してください。
所得$37,000以下の低所得者は、LISTO制度によりcontributions taxが最大$500まで自動で還付されます — 別途の申請は不要です。立法が完了した改編により、2027年7月からは上限$810、所得基準$45,000へ拡大されます。初めて家を買う人ならFHSSS(First Home Super Saver Scheme)も注目に値します — 任意拠出分を年$15,000、合計$50,000まで頭金の用途で引き出すことができ、引き出し額は限界税率から30%のoffsetを引いた税率で課税されるため、通常の貯蓄より有利です。カップルがそれぞれ活用すれば、合算で最大$100,000まで可能なので、マイホームの計画があれば初期から任意拠出をFHSSSの要件に合わせて設計してください。
DASP税率の最も大きな落とし穴は「全体汚染」ルールです — 支給額にワーホリビザ(417/462)期間の積立分が1ドルでも混ざっていると、その後の学生・就労ビザ期間に積み上げた金額まで含めて、支給額の全体が65%で課税されます。同じ口座に混ざっている限り、非WHMの積立分に適用されるはずの35%税率を受けられないということです。ワーホリから学生・就労ビザへ切り替える時点で新しいファンド口座を開き、以降の積立分を分けておけば、出国時に非WHM口座には35%の税率を守ることができます。口座を一つ分ける決断で数千ドルが変わり得るので、ビザを切り替える人は必ず検討してください。
ATOのDASPオンライン申請システムは、オーストラリア滞在中に申請書を前もって作成して保存しておくことができ、実際の提出だけを出国後にビザが消滅した状態で行えばよいようになっています。滞在中は自分のファンドの確認、口座情報の整理、書類の準備がはるかに簡単なので、出国前に作成まで終えておくのが定石です。残高が$5,000以上だと、ファンドがパスポートなど身分証明書の公証(certified)された写しを求めることがありますが、オーストラリア国内では薬剤師・JP(Justice of the Peace)などを通じて無料または低コストで公証でき、あらかじめしておく方が有利です。出国後に本国でオーストラリアの基準に合う公証を用意するのは、はるかに手間がかかります。
出国してビザが満了・取消となった後、6か月以内にDASPを請求しないと、ファンドは残高をunclaimed superとしてATOへ移管します — このとき本人には別途の通知もexit statementも届きません。移管されると口座の保険が消滅し、投資運用も止まります。請求の期限自体はないので数年後でもATOから受け取れますが、金額の面では6か月以内に早めに申請する方が有利です。出国後は申請を先延ばしにせず、すでに長く経っている場合は、DASPオンラインシステムでATO保管の残高まで併せて請求してください。
DASPは一時ビザの満了または取消が要件なので、永久に出国したのにビザの有効期間が残っている場合は、Home Affairsにビザの取消を依頼して要件を満たすことができます。逆に永住権への再挑戦を計画しているなら、DASPには手を付けないのが原則です — 請求自体が一時ビザの消滅を前提としているうえ、その後PRを取得すればsuperをそのまま保有したままオーストラリアの老後の体系に残る方が、65%の源泉徴収を受け入れるよりも大抵は有利だからです。出国が一時的か永久的かによってまったく違う選択になるので、あいまいな場合は請求を保留する方が、あとで取り返せる選択です。
DASPはATOオンラインシステムで直接申請すれば無料で、書類がそろった申請は通常28日以内に支払われます。還付代行業者はまさにこの無料の手続きを代行しながら、還付額のかなりの割合をコミッションとして取っていくので、特別な事情がなければ直接申請が正解です。受け取りの経路も比較してください — 海外の口座で直接受け取ると、中継銀行の手数料と為替のマージンが追加で付きます。オーストラリアの口座をしばらく維持しておき、仲値ベースの送金サービスで本国へ移す方が、総コストで有利なことが多いです。
DASPで差し引かれる65%または35%は、最終源泉徴収(final withholding)です — オーストラリアのtax returnにその金額を所得として改めて申告することはなく、追加の還付もありません。ただしDASPとは別に、最後の就労年度のtax returnは別途行う必要があり、会計年度の途中で永久に出国する場合は早期申告(early lodgment)も可能です。また、本国の税法上の居住者になった後に受け取ったDASPが本国で申告の対象になるかは国によって異なるので、本国の税務基準を別途確認しなければなりません。出国の整理は、DASPの請求、最後のtax return、本国での申告の検討の三つをそれぞれ押さえると覚えておけば、抜け漏れがありません。
豪州の義務退職年金制度。雇用主が給与の12%をSuper口座に積み立て。
雇用主が初給与時に選択を依頼。既存口座なしならデフォルトファンドに自動加入。
MyGovでATO連携すれば全口座と残高を確認可能。
強く推奨。各口座から手数料・保険料が重複控除。
ワーホリビザ65%、その他一時ビザ35~45%。
永久出国後、ビザ失効/取消状態でのみ。申請期限なし。
ATOに報告可能。'Report unpaid super'フォームで報告。